山口県長門市:飲料用井戸等利用者支援給付金
物価高騰の影響を受ける市民及び事業者の経済的負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金支援事業の対象とならない者に対し、飲料用井戸等利用者支援給付金を給付する。
飲料用井戸等の利用者への支援給付金
1世帯または1事業所あたり3,000円
※給付は1回限りです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けながらも水道料金支援事業の対象となっていないこと
2026/09/01
2026/12/27
基準日(令和8年9月1日)において本市の住民基本台帳に記録されている者で構成され、かつ、主たる飲用水として飲料用井戸等を利用している世帯であること
基準日(令和8年9月1日)において市内に所在し、事業の用に供されており、かつ、当該事業所において主たる飲用水として飲料用井戸等を利用している事業所で、市が法人市民税または市・県民税の申告状況により事業の実態を確認できるものであること
次のいずれかに該当する場合は支給できない:支給対象者又はその者と同一の世帯に属する者が市上下水道局と給水契約を締結している場合、同一の住居(家屋)に居住する他の世帯が市上下水道局と給水契約を締結している場合、支給対象者又はその者と同一の世帯に属する者が既にこの告示に基づく給付金の支給を受けている場合
長門市公式LINEほか、生活環境課及び各支所・出張所の窓口で申請できる。
窓口での申請は令和8年12月25日(金曜日)まで、LINEでの申請は令和8年12月27日(日曜日)まで受付。
申請時には「長門市飲料用井戸等利用者支援給付金支給申請書兼請求書」及び振込先金融機関口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点)を提出する。
生活環境課環境衛生班
〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2 別館1階
Tel:0837-23-1134
Fax:0837-23-1135
物価高騰の影響を受ける市民及び事業者の経済的負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金支援事業の対象とならない者に対し、飲料用井戸等利用者支援給付金を給付する。
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