山口県宇部市:まちなかオフィス立地促進補助金(物件賃借(雇用奨励補助金))
本市では、中心市街地へのオフィスの立地を進めることにより、雇用の創出と中心市街地や地域経済の活性化を図るため、家賃補助や雇用奨励金等を交付する制度を平成28年4月に創設し、令和2年5月には、施設整備補助金や通信回線使用料補助金、出張旅費補助金を加えました。また、令和8年9月から、市外の事業者に加え市内事業者も新たに対象となり、対象地区を変更し補助上限額を高い水準に統一、物件を取得して新しくオフィスを開設する場合の費用補助を新設、成長産業分野の事業者に対しては補助率の上乗せを行うなど、補助金制度がさらに充実しました。
※(物件賃借)「雇用奨励補助金」の対象分野:成長産業分野及び一般産業分野
オフィス開設日前後90日以内に新規に雇用した市民(配置転換等により新たに市民になった既従業員を含む。雇用保険に加入すること)を1年以上継続雇用した場合※開設1年目に1回のみ
■補助率等:常用従業員1人につき20万円
■上限額:200万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本市の中心市街地における対象地区にある物件を賃借してオフィスを開設する事業
2026/09/02
2027/03/31
補助対象者は、以下の要件をすべて満たす者となります。
1.法人として既に1年以上の事業活動の実績があること。
2.対象地区にある物件を賃借若しくは取得してオフィスを開設すること。又は対象地区にある土地を賃借若しくは取得し、新たに建物を建築してオフィスを開設すること。
3.対象となるオフィスにおいて、常用雇用する従業員(物件賃借の場合は2人以上、物件取得の場合は10人以上)が勤務すること。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、倉庫、工場若しくは物販のみを目的とする事業、不特定多数の個人を相手に主にオフィスでサービスを提供する事業、公序良俗に反する事業若しくは宗教的施設として活用する事業でないこと。
5.宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
6.市税の滞納がないこと。
7.対象地区間の移転によるオフィス開設でないこと。
※対象地区は、公募ページの地図(PDF)より確認する
■成長産業分野と主な事業
・医療・健康関連:医薬品、検査・医療機器、健康・予防サービス、介護・福祉機器、生活支援サービス 等
・環境・エネルギー関連:GX(脱炭素)、再生可能エネルギー、リサイクル・省エネ技術 等
・次世代技術関連:
・宇宙産業:ロケット・人工衛星部品、衛星データ利活用 等
・DX関連:5G、IoT、ビッグデータ、AI 等
・バイオ関連:機能性食品、高機能素材、バイオ医薬品、バイオ燃料 等
・半導体関連:非鉄金属精製、半導体製造装置、部素材、周辺技術 等
※ 「一般産業分野」は成長産業分野以外の分野を指します。
要件を確認し、市の担当窓口へ事前相談のうえ、申請書類を提出する
産業経済部 企業立地推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号:0836-34-8361 ファクス番号:0836-22-6013
本市では、中心市街地へのオフィスの立地を進めることにより、雇用の創出と中心市街地や地域経済の活性化を図るため、家賃補助や雇用奨励金等を交付する制度を平成28年4月に創設し、令和2年5月には、施設整備補助金や通信回線使用料補助金、出張旅費補助金を加えました。また、令和8年9月から、市外の事業者に加え市内事業者も新たに対象となり、対象地区を変更し補助上限額を高い水準に統一、物件を取得して新しくオフィスを開設する場合の費用補助を新設、成長産業分野の事業者に対しては補助率の上乗せを行うなど、補助金制度がさらに充実しました。
※(物件賃借)「雇用奨励補助金」の対象分野:成長産業分野及び一般産業分野
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