新潟県魚沼市:男性の育児休業取得促進奨励金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 0%

仕事と家庭生活の調和を図り、男女がともに働きやすい職場環境の整備をすすめるため、市内の事業所が男性労働者に育児休業を取得させた場合及び市内在住の男性労働者が育児休業を取得した場合に、要件を満たした事業主及び男性労働者に対し奨励金を交付します。
【申請期限にご注意ください】職場復帰後、1か月勤務した日(申請開始日)から1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請が必要です。

■令和9年4月から交付要件が変わります
※令和8年度(令和9年3月31日までに申請される方)は現行制度のままです
お父さんが家事育児に関わる機会をさらに増やし、育児休業終了後もお父さんとお母さんが家事育児を分担し合える環境づくりを進めるため、令和9年4月1日申請受付分から、奨励金の申請に必要な育児休業の取得日数が次のように変わります。今後育児休業の取得を予定されている方や、これから取得を検討する方は、取得時期及び日数と申請時期にご注意ください。
これまで:連続する14日以上の育児休業が必要
変更後:連続する1か月以上の育児休業が必要

このため、育児休業取得後の職場復帰日により取得日数の要件が次のように切り替わります。
職場復帰日が令和9年2月28日まで:連続する14日以上の育児休業で申請可能です
職場復帰日が令和9年3月1日以降:連続する1か月以上の育児休業が必要です
「連続する1か月以上」の考え方は次のとおりです。※期間の途中に勤務日がある場合は、その日で連続性が中断します。

【月の初日から育児休業を開始】
その月の末日までは休業することが必要です。(例:4月1日から開始→4月30日まで休業が必要)

【月の途中から育児休業を開始】
翌月の同日の前日までは休業することが必要です。(例:4月10日から開始→5月9日まで休業が必要)

○事 業 主:50,000円(1年度につき1回)
○男性労働者:50,000円(1子につき1回)※ただし、多胎児の場合は1回とみなします。


魚沼市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の事業所が男性労働者に育児休業を取得させること

2026/08/17
2027/03/31
■対象となる育児休業
○育児・介護休業法に規定する育児休業
○事業主が就業規則等により独自に設けている育児のための休業・休暇制度
交付要件
 ​交付対象となるのは、次の要件を全て満たす事業主又は男性労働者です。

■事業主
※国や市から事業運営のための補助金を得ている団体は交付対象外になる場合があります。
市内に主たる営業所を有する事業主
雇用保険の適用事業主であること
就業規則等で育児休業制度を設けていること
市内の事業所に勤務する市内在住の男性労働者に、2歳までの子の養育のため、連続した14日以上(職場復帰日が令和9年3月1日以降の場合は連続した1か月以上)の育児休業を取得させ、職場復帰後1か月以上雇用していること
市税を滞納していないこと
2.男性労働者
市内在住で、育児休業終了後においても2年以上継続して居住する意思があること(※勤務先の所在地は問いません)
雇用保険の被保険者であること
公務員でないこと
2歳までの子の養育のため、連続した14日以上(職場復帰日が令和9年3月1日以降の場合は連続した1か月以上)の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務していること
市税を滞納していないこと
市が行う啓発活動に協力すること(育児休業取得体験記について、個人が特定されない形で広報で紹介する場合があります)※令和8年度追加

交付対象となる男性労働者が職場復帰後、1か月勤務した日から1か月を経過する日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、指定の申請書に必要書類を添付して企画政策課に提出してください。

総務政策部企画政策課企画調整係 新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-1425

仕事と家庭生活の調和を図り、男女がともに働きやすい職場環境の整備をすすめるため、市内の事業所が男性労働者に育児休業を取得させた場合及び市内在住の男性労働者が育児休業を取得した場合に、要件を満たした事業主及び男性労働者に対し奨励金を交付します。
【申請期限にご注意ください】職場復帰後、1か月勤務した日(申請開始日)から1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請が必要です。

■令和9年4月から交付要件が変わります
※令和8年度(令和9年3月31日までに申請される方)は現行制度のままです
お父さんが家事育児に関わる機会をさらに増やし、育児休業終了後もお父さんとお母さんが家事育児を分担し合える環境づくりを進めるため、令和9年4月1日申請受付分から、奨励金の申請に必要な育児休業の取得日数が次のように変わります。今後育児休業の取得を予定されている方や、これから取得を検討する方は、取得時期及び日数と申請時期にご注意ください。
これまで:連続する14日以上の育児休業が必要
変更後:連続する1か月以上の育児休業が必要

このため、育児休業取得後の職場復帰日により取得日数の要件が次のように切り替わります。
職場復帰日が令和9年2月28日まで:連続する14日以上の育児休業で申請可能です
職場復帰日が令和9年3月1日以降:連続する1か月以上の育児休業が必要です
「連続する1か月以上」の考え方は次のとおりです。※期間の途中に勤務日がある場合は、その日で連続性が中断します。

【月の初日から育児休業を開始】
その月の末日までは休業することが必要です。(例:4月1日から開始→4月30日まで休業が必要)

【月の途中から育児休業を開始】
翌月の同日の前日までは休業することが必要です。(例:4月10日から開始→5月9日まで休業が必要)

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