岩手県滝沢市:エネルギー高騰対策事業継続支援金
エネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業者の事業継続及び経営の安定化を図るため支援金を給付する制度。
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般
■支給額:1中小企業者 5万円
事業者単位で支給します。(店舗等の事業所単位ではありません。)
エネルギー価格の高騰や物価高騰の影響を受けている中小企業者等に対し、予算の範囲内で支援金を支給する
2026/07/01
2026/09/30
■支給対象者 ※次の①から⑩の全てに該当する中小企業者であること。
① 滝沢市に本店所在地(履歴事項全部証明書に記載)がある、若しくは、営業所(支店)が滝沢市にある法人等、又は滝沢市内に住所(確定申告書に記載)がある個人事業者等の中小企業者であること。
② 対象業種を営む事業者であること。
③ ●法人の場合:直近(令和8年4月期以前)の事業年度の水道光熱費または車両費が令和4年度から令和6年度の中の任意の事業年度の水道光熱費または車両費と比較して10%以上増加している中小企業者であること。
●個人の場合:令和7年の水道光熱費または車両費が令和4年から令和6年の中の任意の年の水道光熱費または車両費と比較して10%以上増加している個人事業者であること。
④ 申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること。
⑤ 2年または2期以上事業を継続しており、対象事業年度と比較する過去の任意の対象事業年度を含む確定申告を行っていること。(※1)
⑥ 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
⑧ 暴力団でなく、又その構成員が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。(※2)
⑨ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
⑩ 関係法令を遵守していること。
■要件 ※以下の全てに該当すること
① 水道光熱費または車両費増加
法人の場合:直近(令和 8 年 4 月期以前)の事業年度の水道光熱費または車両費が令和 4 年度から令和 6 年度の中の任意の事業年度の水道光熱費または車両費と比較して 10%以上増加している中小企業者であること。
個人の場合:令和 7 年の水道光熱費または車両費が令和 4 年から令和 6 年の中の任意の年の水道光熱費または車両費と比較して 10%以上増加している個人事業者。
② 事業継続
申請時点で事業を営んでおり、今後2年以上事業継続の意思があること。
※1事業者1回のみ(店舗ごとではなく事業者単位)の申請
申請書類を滝沢市商工会窓口まで持参か郵送してください。申請書類や要件の詳細については滝沢市商工会HPをご覧ください。
・滝沢市商工会 TEL:019-684-6123
FAX:019-687-3090
・提出先 滝沢市商工会 ※原則郵送にて提出のこと。持参提出の場合は受け取りのみ。
※申請書類は商工会ホームページよりダウンロードするか、窓口にて配布いたします。
支援金に関するご不明点等は商工会までお問い合わせください。
エネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業者の事業継続及び経営の安定化を図るため支援金を給付する制度。
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