福岡県:新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金

上限金額・助成額6000万円
経費補助率 100%

公益財団法人 福岡中小企業振興センターでは福岡県及び福岡市の補助金を受けて、新型コロナウイルス感染症対応資金借り入れを行った中小企業者に対し、 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金を交付します。

・補助金:支払った約定利子(遅延損害金を除く。)の全額
・上限額:貸付金額6千万円を補助対象限度額とします。
補助金を交付する期間は、補助対象者が融資を受ける日から起算して原則3年間です。
・第6回 令和4年7月1日~12月末日 
令和5年度以降も、毎年1月1日~6月30日までお支払いの利息額(6か月分)を8月下旬に、7月1日~12月31日までお支払いの利息額(6か月分)を2月下旬にお振込みします。

 

補助金の額は、当該制度融資に係る毎年1月1日から12月末日(令和3年は2月1日から12月末日)までの間に支払った約定利子(遅延損害金を除く。)の全額


福岡県
中小企業者,小規模企業者
「新型コロナウイルス感染症対応資金」の利子分のキャッシュバック

2022/01/01
2023/12/29
福岡県及び福岡市が実施する新型コロナウイルス感染症対応資金の貸付けを受けた事業者

補助対象者は、当該制度融資を受けた金融機関に、交付の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任するものとします。
そこで、補助金の申請手続き等は補助対象者に代わって金融機関が行います。
①融資契約時に利子補給の申請等についての委任状を金融機関に提出します。
(ご返済の都度、契約書記載の利息を金融機関へお支払いいただきます。)
②金融機関が、事業者の皆様に代わって利子補給の申請手続きを行います。
③金融機関からの申請に対して利子補給補助金実施団体である「公益財団法人福岡県中小企業振興センター」が申請内容の審査を行い、審査後、金融機関に対して交付決定します。(事業者の皆様への交付決定通知は行いません)
④交付決定された利子補給額が、事業者の皆様の融資返済口座へ振り込まれます。

〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センタービル6階 TEL:092-622-6230(代)/FAX:092-624-3300

公益財団法人 福岡中小企業振興センターでは福岡県及び福岡市の補助金を受けて、新型コロナウイルス感染症対応資金借り入れを行った中小企業者に対し、 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金を交付します。

・補助金:支払った約定利子(遅延損害金を除く。)の全額
・上限額:貸付金額6千万円を補助対象限度額とします。
補助金を交付する期間は、補助対象者が融資を受ける日から起算して原則3年間です。
・第6回 令和4年7月1日~12月末日 
令和5年度以降も、毎年1月1日~6月30日までお支払いの利息額(6か月分)を8月下旬に、7月1日~12月31日までお支払いの利息額(6か月分)を2月下旬にお振込みします。

 

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