高知県:CLT普及促進事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

県は、CLT等を活用した木造建築の推進を図り、林業・木材産業の成長産業化及び木材需要の拡大を通じて地方創生を実現するため、別表に掲げる事業主体(以下「補助事業者」という。)が実施する事業に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

給料、共済費(社会保険料事業主負担分とし、退職給与及び退職給与引当を含まない。)
賃金、謝金、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 CLT建築普及支援
(1)講演会等開催
(2)出前講座
(3)普及啓発用冊子作成
(4)その他必要な事項

2 CLT技術取得支援
(1)技術研修会
(2)海外技術者等の講演
(3)その他必要な事項

3 CLT建築推進支援
(1)検討会
(2)CLT建築物の設計に対するアドバイスや関連資料の作成等
(3)その他必要な事項

4 協議会活動推進支援
(1)協議会開催
(2)活動経費

2024/06/12
2027/03/31
補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る規則、要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第5号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳、その他必要な関係書類を保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、知事の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(6) 処分制限期間内に知事の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに知事に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(8) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(9) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(10) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(11) 県税の滞納がないこと

高知県林業振興・環境部木材産業振興課までお問合せください。

高知県林業振興・環境部木材産業振興課 住所:780-8570高知市丸ノ内1‐7‐52 電話:088-821-4593 Fax:088-821-4594

県は、CLT等を活用した木造建築の推進を図り、林業・木材産業の成長産業化及び木材需要の拡大を通じて地方創生を実現するため、別表に掲げる事業主体(以下「補助事業者」という。)が実施する事業に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

運営からのお知らせ