福島県郡山市:運送事業者等支援事業給付金のご案内

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

市民及び観光等来訪者の移動手段の確保と地域経済を支える物流の維持を目的として、厳しい経営状況にある貸切バス事業者、トラック運送事業者及び自動車運転代行業者の事業の継続等を支援するため、予算の範囲内で運送事業者等支援事業給付金を交付します。

■給付金の額
貸切バス事業者:保有する貸切バス車両1台当たり5万円
トラック運送事業者:保有するトラック車両1台当たり1万円
自動車運転代行業者:保有する自動車運転代行車両1台当たり7,500円


郡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
貸切バス事業、トラック運送事業、自動車運転代行事業の継続等

2026/09/01
2026/11/30
次に掲げる(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)~(7)のいずれにも該当する事業者。
(1)貸切バス事業者
 市内に本社又は営業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業について、同法第4条の規定に基づき許可を受けた事業者をいう。
(2)トラック運送事業者
 市内に本社又は営業所(個人事業主にあっては住所)を有する貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同法第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者又は同法第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者をいう。
(3)自動車運転代行業者
 市内に本社又は営業所(個人事業主にあっては住所)を有する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者をいう。
(4)市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者
(5)給付金の交付の申請日において事業を継続し、給付金の交付の決定後においても事業を継続する意思を有する者
(6)代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない者
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生又は再生手続を行っていない者

■給付対象車両
次のいずれかに該当する車両
(1)貸切バス車両
 令和8年7月1日時点で国土交通省東北運輸局福島運輸支局長に届け出ている貸切バスとして使用され、使用の本拠の位置が市内である車両。
(2)トラック車両
 令和8年7月1日時点で国土交通省東北運輸局福島運輸支局長に届け出ているトラック運送事業として使用され、使用の本拠の位置が市内である車両。
(3)自動車運転代行車両
 令和8年7月1日時点で福島県公安委員会に届け出ている自動車運転代行事業の随伴車として使用され、使用の本拠の位置が市内である車両。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送による申請:以下の「提出書類」一式を、申請書提出先に郵送又は持参してください。
【提出書類】
(1)令和8年度運送事業者等支援事業給付金交付申請書(第1号様式)
(2)同意書兼誓約書(第2号様式)
(3)給付対象車一覧表(第3号様式)
(4)給付対象車一覧表に記載のある車両の自動車検査証(車検証)の写し(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しを添付)
(5)貸切バス事業者→一般貸切旅客自動車運送事業の許可書の写し、トラック運送事業者→貨物自動車運送事業の許可証又は届出書の写し、自動車運転代行業者→公安委員会の認定を受けたことを示す標識の写し
(6)振込先口座の通帳の写し(法人の場合は、法人名義のものに限る。)
(7)運転免許証、個人番号カード等申請者本人であることが確認できる書類の写し(※個人事業主のみ)

【申請書提出先】
〒963-8601 郡山市朝日1丁目23-7(本庁舎1階) 郡山市農商工部産業雇用政策課 
※封筒裏面に差出人の住所及び氏名を記載し、封筒表面に「運送事業者等支援事業給付金」と記載してください。

農商工部産業雇用政策課代表 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 本庁舎1階 Tel:024-924-2251 Fax:024-925-4225 E-mail:sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp

市民及び観光等来訪者の移動手段の確保と地域経済を支える物流の維持を目的として、厳しい経営状況にある貸切バス事業者、トラック運送事業者及び自動車運転代行業者の事業の継続等を支援するため、予算の範囲内で運送事業者等支援事業給付金を交付します。

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