群馬県高崎市:令和8年度 中小企業等機械設備導入支援助成金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 2%

高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。

【お知らせ:令和8年度の制度変更について】
令和8年度より下記の通り、制度が変更になっています。
変更点(1):4ナンバー(「白地に緑文字」ナンバーを装着するもの)は助成対象外となります。
変更点(2):助成率が2.1%に変更となります。

1事業者1年の限度額は500万円です。
助成率は変更となる可能性があります。

リース契約により市内事業所に導入した償却資産。減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定めるもののうち、「機械及び装置」及び「車両運搬具」に属する物件のうち生産に直接関わるもの。リース料総額(消費税を除く。)の3分の2が助成対象経費となる。


高崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるための機械設備導入事業

2026/08/01
2026/12/31
次の各号のいずれにも該当するもの
・市内に本社(本店)を有して事業を営む法人及び高崎市に住所を有する個人事業者(ただし、風俗営業、公序良俗に反するものは、対象から除く)
・高崎市税等に未納のないこと

【助成対象となるリース契約】
・令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間にリース開始となる契約であること
・リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること
・リース料総額が2億円以下であること
・原則としてリース期間中の途中解約又は解除ができない契約であること
・所有権がリース先に移転しないリース契約であること
・リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること
・親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの契約でないこと
・再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約でないこと
・購入選択権付リース契約でないこと

1.事前申請
助成の申請を行う場合は、商工振興課へ事前申請(電子申請)をお願いします。※事前申請がない場合は本申請をすることはできません。
事前申請期間は令和8年8月1日(土曜日)から令和8年12月31日(木曜日)までです。

2.本申請
事前申請をした方には12月頃に本申請に関するご案内をお送りしますので、必要書類を揃えてご提出ください。
申請期間は令和9年1月4日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までです。
※新規申請と2年目以降申請の両方がある場合は、一度にご提出をお願いします。
※申請時に請求書を提出していただきます。

平日午前8時30分から午後5時15分まで 〒370-8501 高崎市高松町35-1 高崎市役所 商工振興課 工業振興担当 電話:027-321-1256

高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。

【お知らせ:令和8年度の制度変更について】
令和8年度より下記の通り、制度が変更になっています。
変更点(1):4ナンバー(「白地に緑文字」ナンバーを装着するもの)は助成対象外となります。
変更点(2):助成率が2.1%に変更となります。

1事業者1年の限度額は500万円です。
助成率は変更となる可能性があります。

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