群馬県高崎市:令和8年度 まちなか商店リニューアル助成事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

高崎市は、魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「専ら店舗等で使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を助成します。(3月議会承認後)

申請は店舗ごとで3回目までの利用が可能です。

飲食店の衛生面の向上を支援するための特別枠も継続となります。
飲食店の特別枠に関しましては、高崎市保健医療部生活衛生課(直通:027-381-6116)までお問い合わせください。

工事や備品購入にかかった費用(税抜き)の2分の1を助成、上限は100万円までとします。
※一年度当たり申請できるのは1店舗1回限り


高崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
小売業、宿泊業、飲食サービス業、理美容業を営む市内の来客型の店舗が「店舗等の改装」や「専ら店舗等で使用する備品の購入」を行うこと。

■対象工事等
店舗等を改善するための改装や専ら店舗等で使用する備品が助成の対象となります。
工事・備品の購入金額に下限はありませんが、備品の購入は、1個1万円以上(金額は消費税を含まない)のものとなります。
改装工事の施工業者や備品の購入先は、市内の業者に限ります。​
※市内の業者とは、本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、対象の工事や備品の販売を営む事業者であること(見積書及び領収書を本市内の住所表記で発行できること)
※建物の新築工事に付随する場合、申請日時点で完了検査が終了していること。

■対象となる備品
※税抜き1品1万円以上のもの
① 椅子、テーブル
② カーテン、ブラインド
③ 商品陳列棚(ショーケース)
④ 業務用冷蔵庫・冷凍庫
⑤ その他店舗等の改装等に伴い必要となる家具や電化製品 など

2026/04/01
2026/04/14
■対象者
高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人の設立・異動届出書を提出している法人(※宗教法人は除く)で次のいずれかに該当する人(賃貸契約締結済みで、これから営業を開始しようとしている人を含む)。
1. 店舗などを自分で営業している人
2. 店舗などを借りて営業している人
3. 店舗などを所有している人(対象業種のテナントが入居していて、外装工事のみ対象)
4. チェーン店・フランチャイズ店を営業している人(市内に本店を置く場合に限る)
5. フランチャイズ店を営業している人(自己資金で改装を実施する場合に限る)
※暴力団排除条例に該当するものや食品衛生法などの各種法令に違反するもの、市税の滞納があるものは、条件を満たしていても助成を受けられません。

■対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、理美容業などを含む市内の来客型の店舗。その他対象業種は商工振興課までお問い合わせください。

■申請の流れ
(1)申請
 【申請期間】4月1日(水曜日)~4月14日(火曜日)
 【申請方法】以下3つの方法からご申請いただけます。
 ※申請書類の様式等は下記の様式一覧をご参照ください。

<インターネットによる受付>
受付は以下リンク先から【LoGoフォーム】にアクセスし、電子申請をご利用いただきますようお願いいたします。
※添付書類は合計100MBまでしか添付することができませんので、ご注意ください。
※電子申請は4月1日午前9時から4月14日午後11時59分までに申請を完了してください。その期間を過ぎてしまうと受付をすることはできません。

<郵送による受付(※4月14日(火曜日)必着)>
申請書類に必要書類を添えて、申請してください。
郵送先:〒370-8501 高崎市高松町35番地1 高崎市商工振興課 宛 『まちなか商店リニューアル助成事業書類在中』と封筒にご記入ください。

※普通郵便でお送りいただいた場合、書類の不着により申請が受けられない場合がございます。郵便事故防止のため、簡易書留や特定記録郵便などの特殊郵便をお勧めいたします。

<窓口による受付(週休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)>
申請書類に必要書類を添えて、申請してください。

申請窓口:市役所商工振興課(13階)、各支所(倉渕支所地域振興課、箕郷支所産業課、群馬支所地域振興課、新町支所地域振興課、榛名支所産業観光課、吉井支所産業課)

〇注意事項
先着順ではございません。
申請受付期間終了後、申請内容や助成を受けた回数などを審査し、交付の可否を決定いたします。
申請期間内であれば、申請のタイミングによる優先順位への影響はございません。

(2)審査 → 交付決定
申請書類の審査完了後、必要に応じて現地調査を行い、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。

(3)改装等の着工・備品の購入
必ず助成金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。

交付決定後、交付申請書の内容に変更が生じる場合は、着工(購入)前に​変更(申請・届出)書を提出してください(例:改装工事内容、金額、住民登録地の変更など)。
※内容が大幅に変更となる場合は、補助金の交付ができなくなる場合があります。
※変更手続きが完了する前の着工(購入)も、補助金の交付ができなくなる場合もございます。​

(4)実績報告
工事完了後、施工業者への支払いが済みましたら提出してください(リニューアル完了から30日以内)。
もしくは、令和9年2月26日(金曜日)までに提出をお願いします。

(5)助成金交付
実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、指定の口座に助成金を振り込みます。

■その他
交付決定前の工事着工・備品購入(事前着工)は対象外となります。
他の補助制度の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
必要に応じて現地調査を行います。
新規オープンの場合、実績報告時までにオープンできないと、交付決定を取り消す(補助金を交付できない)場合がありますので、ご注意ください。
改装等に際し、建築基準法(建築指導課)や都市計画法(都市計画課)等の関係法令も事前にご確認ください。
交付決定後の申請者都合による交付決定後の取り下げは、他の申請者の審査状況等に影響しますので、入念な事業計画のもと申請してください。​

平日午前8時30分から午後5時15分まで 助成の内容に関すること 高崎市役所商工振興課商業振興担当 電話:027-321-1256 メール:shoukou@city.takasaki.gunma.jp 飲食店の特別枠に関すること 高崎市役所生活衛生課食品衛生担当 電話:027-381-6116 メール:seikatsu-eisei@city.takasaki.gunma.jp​

高崎市は、魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「専ら店舗等で使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を助成します。(3月議会承認後)

申請は店舗ごとで3回目までの利用が可能です。

飲食店の衛生面の向上を支援するための特別枠も継続となります。
飲食店の特別枠に関しましては、高崎市保健医療部生活衛生課(直通:027-381-6116)までお問い合わせください。

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