東京都八王子市:空き店舗改修費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

八王子市の「中心市街地」にある空き店舗を活用して出店し、中心市街地の活性化・にぎわいの創出に寄与する取組を行う事業に対し、店舗の改修にかかる経費の一部を補助します。
・補助額:50万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額

解体工事費
外壁工事費
看板設置工事費
内装工事費
建具工事費
給排水衛生設備工事費
電気設備工事費
空調・冷暖房設備工事費
ガス設備工事費
住宅分離工事費
※本補助金以外の補助金等を活用した経費は対象としません。


八王子市
中小企業者,小規模企業者
補助金の交付対象となる事業は、中心市街地の空き店舗を活用して新たに出店をする者が、以下のいずれにも該当する業務を行うために実施する改修工事です。
(1) 小売業、飲食業、サービス業又は中心市街地のまちづくりに寄与する業務
(2) 3年以上継続する見込みがあること
(3) 令和7年3月31日までに補助事業(改修工事)を完了し、速やかに営業を開始すること
(4) 1週間あたり4日以上かつ1日のうち正午から午後2時までの時間帯を含む営業時間とすること。(ただし、開業後において、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない)
(5) フランチャイズ加盟店ではないもの
※法令に違反する業務、公序良俗に反する業務、政治活動・宗教活動にかかわる業務は補助対象になりません。

2022/04/01
2025/03/31
次のいずれかに該当する者
(1) 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者又は各種団体
(2) 商店街組織

ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外します。
風俗営業法の対象となる営業を行う者、政治活動、宗教活動を行う団体
自ら店舗経営を行わない者
交付申請以前に空き店舗の改修工事を開始している者
市税を滞納している者
営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可や資格を取得する見込みがない者
代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員である者
空き店舗所有者(法人の場合は代表者又は役員)と生計を同一にする者、本人又は2親等以内の者、雇用関係にある者
中心市街地で店舗を移転する者。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く
その他市長が不適切と認める者

補助金交付までの大まかな流れは、以下のとおりです。
※期間は一例です。補助金交付までの期間はご相談内容によって異なります。

【申請者→市】事前相談(補助要件等の確認、流れの説明)
【申請者→市】補助金交付申請書類の提出
【市】書類審査※メール等で審査員の質問にご回答いただく場合があります
【市→申請者】補助金交付・不交付決定
【申請者】工事開始・完了
【申請者】実績報告書類の提出※工事完了日から1か月以内又は3月31日のいずれか早い期日まで
【市→申請者】工事完了確認のため市職員が店舗へ訪問
【市→申請者】補助金の交付額確定の通知
【申請者→市】請求書の提出
【市→申請者】補助金の支払い

■交付申請方法
(1) 八王子市空き店舗改修費補助金交付申請書、事業計画書、空き店舗確認書、誓約書に内容を記入、その他必要な書類を添付し市街地活性課窓口に提出してください。提出後、補助対象外経費にかかる工事を開始してもかまいません。
(2) 本課において、提出書類に不備がないか、追加で必要となる書類の有無等の確認を行います。
(3) 審査基準により書類の内容を審査し、交付又は不交付の決定をします。(審査の際、審査員からの質問がある場合には質問書を送付するので期限までに回答してください)
(4) 交付又は不交付の決定通知書を送付します。交付決定の場合は、交付決定通知書を受領後、補助対象経費にかかる改修工事を開始してください。
提出書類の一覧や詳しい内容につきましては、補助金交付要綱をご覧ください。

拠点整備部市街地活性課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7305 ファックス:042-627-5931

八王子市の「中心市街地」にある空き店舗を活用して出店し、中心市街地の活性化・にぎわいの創出に寄与する取組を行う事業に対し、店舗の改修にかかる経費の一部を補助します。
・補助額:50万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額

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