山口県下松市:合併処理浄化槽維持管理費補助金
下松市では、合併処理浄化槽の普及促進及び適正な維持管理を推進し、公共用水域の水質保全及び浄化槽管理者の負担軽減を図るため、合併処理浄化槽を適正に維持管理されている方に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する費用の一部を補助します。補助金申請については、下水道課窓口に直接お越しいただくほか、郵送での申請も可能です。
保守点検費(合併処理浄化槽の保守点検に要した費用), 清掃費(合併処理浄化槽の清掃(汚泥の引抜等)に要した費用), 法定検査費(浄化槽法第7条第1項または第11条第1項に規定する法定検査に要した費用)
合併処理浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)に要した費用の補助
2025/09/25
2026/03/31
■対象者
下松市内に住所を有する方で、補助対象地域(下水道法第9条第1項の規定による公共下水道の供用開始日から1年を経過した区域を除く市内全域)において、自己の居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する併用住宅を含む)に設置した10人槽以下の合併処理浄化槽(単独処理浄化槽は対象外)について、適正な維持管理をされている方であること
適正な維持管理として、浄化槽法第7条第1項または第11条第1項に規定する法定検査を受検していること、合併処理浄化槽の保守点検を年3回(概ね4ケ月に1回)以上実施していること(浄化槽の種類により異なる)、合併処理浄化槽の清掃(汚泥の引抜等)を年1回以上実施していることをすべて満たすこと
市税に滞納がある方、法定検査の受検結果において「不適正」の判定を受けたにもかかわらず改善を行っていない方、賃貸・販売等の営利を目的とした住宅に設置された合併処理浄化槽について維持管理をしている方は対象外となること
1.交付申請:下松市合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書兼請求書、浄化槽検査結果書の写し(申請年度発行のもの)、保守点検及び清掃に要した費用の支払が確認できる領収書等の写し(申請年度発行のもの)を、3月31日までに下水道課窓口へ持参または郵送で提出
2.書類審査・交付決定:審査により補助対象と認められる場合、申請者に対し「補助金交付決定通知書」を送付(交付決定の可否判明までお時間をいただく場合あり)
3.補助金のお支払い:交付決定後、申請者の指定の口座にお振込み(振込の通知は出ないため通帳記帳等で入金を確認)
下松市上下水道局下水道課 山口県下松市大手町3丁目3番2号 電話番号:0833-45-1859
下松市では、合併処理浄化槽の普及促進及び適正な維持管理を推進し、公共用水域の水質保全及び浄化槽管理者の負担軽減を図るため、合併処理浄化槽を適正に維持管理されている方に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する費用の一部を補助します。補助金申請については、下水道課窓口に直接お越しいただくほか、郵送での申請も可能です。
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