北海道白糠郡白糠町:合併処理浄化槽維持管理費補助金(法定検査手数料)
補助対象区域内で合併処理浄化槽の適正な維持管理をおこなうかたに対し、浄化槽法第7条及び11条に規定する水質検査(以下「法定検査」という。)手数料を補助します。令和8年度申込期間:4月1日から翌年3月末日
法定検査手数料(浄化槽法第7条及び11条に規定する水質検査の手数料)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合併処理浄化槽の適正な維持管理(浄化槽法第7条及び第11条に規定する法定検査の実施)
2026/04/01
2027/03/31
白糠町内に住所を有する専用住宅及び業務施設であること。
上記の合併処理浄化槽についての浄化槽管理者であること。
水質に関する法定検査を受けていること。
【補助金額】人槽別法定検査手数料
・法第7条検査
5人から20人 14,000円
21人から50人 18,000円
51人から100人 21,000円
101人から300人 30,000円
301人から500人 40,000円
501人から 50,000円
・法第11条検査
5人から20人 9,000円
21人から50人 13,000円
51人から100人 14,000円
101人から300人 20,000円
301人から500人 30,000円
501人から 42,000円
1 申請:「補助金交付申請書」の提出(法定検査実施後の提出でも構いません)
2 法定検査の実施:北海道浄化槽協会釧路検査事務所に法定検査を依頼します
3 補助金交付決定:北海道浄化槽協会釧路検査事務所から水質検査結果報告書を確認し、適正と判断されるかたには「補助金交付決定通知書」を送付します
4 委任状の提出:補助金交付決定を受けたかたは、補助金の請求及び受領に関する権限を浄化槽協会に委任していただくため「委任状」の提出が必要となります
5 法定検査手数料の支払い:浄化槽協会からの法定検査手数料を町が支払います
検査機関:公益社団法人 北海道浄化槽協会 釧路検査事務所
住所:釧路市文苑4丁目1番2号
電話番号:0154-38-2373
町民サービス課 生活環境係
電話番号:01547-2-2171(内線番号:517番・518番)
ファクシミリ:01547-2-4659
電子メール:seikatsukankyou@town.shiranuka.lg.jp
補助対象区域内で合併処理浄化槽の適正な維持管理をおこなうかたに対し、浄化槽法第7条及び11条に規定する水質検査(以下「法定検査」という。)手数料を補助します。令和8年度申込期間:4月1日から翌年3月末日
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