千葉県香取郡神崎町:中小企業振興資金利子補給金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 1%

神崎町では、中小企業の経営の安定および発展を図ることを目的に、千葉県制度融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。令和8年度より利子補給率・補給限度額が変更されました。

利子(千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定する資金(事業資金、小規模事業資金、創業資金)に係る借入金利子)


神崎町
中小企業者,小規模企業者
千葉県中小企業振興資金融資を受けた中小企業事業者に対する利子補給(補助)事業

2027/01/15
2027/02/26
町内に主たる事業所を有していること。町税を滞納していないこと。

交付対象資金は、千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定する資金のうち、事業資金、小規模事業資金、創業資金とする。また、令和3年4月1日以降の新規借入れを対象とする。

利子補給率は年1.5パーセント以内であり、状況により下がる場合もある。

複数の借入れに対してそれぞれ申請することができるが、1年度あたり合計で15万円を限度とする。

対象期間内(毎年1月1日から12月31日まで)に延滞金が発生した場合は、その年度の補助を受けることはできない。翌年度は申請することができる。

申請は年1回、事業者による申請であり、毎年申請が必要になる。

神崎町中小企業振興資金利子補給金交付申請書および添付書類(金融機関が発行した信用保証決定のお知らせ、ご返済予定表、融資金利息証明書など交付申請書の内容が確認できる書類)を用意し、申請期間(令和9年1月15日から令和9年2月26日まで、郵送可・2月26日必着)内に神崎町役場まちづくり課窓口へ提出する。

まちづくり課 産業係(神崎町役場2階)〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 電話番号:0478-72-2114

神崎町では、中小企業の経営の安定および発展を図ることを目的に、千葉県制度融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。令和8年度より利子補給率・補給限度額が変更されました。

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