東京都荒川区:産業財産権取得助成
2022年9月16日
特許庁に出願後1カ月以内に申請してください。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に係る経費を補助し、貴社のさらなる付加価値向上と競争力強化をサポートいたします。
補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満は切捨て)。
ただし、15万円を限度額とします。
以下、特例
特許庁の審査等の都合により、令和7年3月末までに登録料等の経費の支出をすることができなかった場合は、交付申請をした翌会計年度に限り、その支出ができなかった経費についての交付申請をすることができる。
「経営革新計画」を取得して、計画に即した産業財産権を取得する場合は、補助上限額25万円、補助率3分の2にアップ。
荒川区ビジネスプランコンテストで受賞したプランに関する産業財産権の取得は受賞した年度から翌々年度まで、同一会計年度内に2回まで申請可。
出願料、登録料、特許料、審査請求料、弁理士費用
(令和6年4月1日~令和7年3月31日までに支払う経費が対象)
■対象の産業財産権
特許権、実用新案権、商標権、意匠権
2022/04/01
2025/03/31
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で荒川区に本社を有すること。
法人の場合は申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、個人事業者の場合は前年度個人住民税を滞納していないこと。
荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。
※特許庁に出願後1月以内に申請ください。
(1)産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業当たり同一会計年度内に1回だけです。
(2)1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回だけです。
(3)申請前にあらかじめご相談ください。
■申請のタイミング
出願前~出願後1カ月以内
申請は年度で1回まで かつ 1件の産業財産権で1回まで
他機関から補助金を受けている場合はその額を差し引く
荒川区 経営支援課 経営支援係 E-mail: keieishien@city.arakawa.lg.jp
特許庁に出願後1カ月以内に申請してください。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に係る経費を補助し、貴社のさらなる付加価値向上と競争力強化をサポートいたします。
補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満は切捨て)。
ただし、15万円を限度額とします。
以下、特例
特許庁の審査等の都合により、令和7年3月末までに登録料等の経費の支出をすることができなかった場合は、交付申請をした翌会計年度に限り、その支出ができなかった経費についての交付申請をすることができる。
「経営革新計画」を取得して、計画に即した産業財産権を取得する場合は、補助上限額25万円、補助率3分の2にアップ。
荒川区ビジネスプランコンテストで受賞したプランに関する産業財産権の取得は受賞した年度から翌々年度まで、同一会計年度内に2回まで申請可。
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