東京都荒川区:産業財産権取得助成

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

※令和7年度から様式を変更しています。
また、提出書類も一部変更がありますのでご注意ください。
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産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に係る経費を補助し、さらなる付加価値向上と競争力強化をサポートします。
※特許庁には出願後1カ月以内に申請してください。
なお、申請年度内に支払われる分に限るため、3月中に出願した場合は3月末までに申請をしてください。

出願料、登録料、特許料、審査請求料、弁理士費用
※注釈 申請年度内に支払われる分に限ります。


荒川区
中小企業者,小規模企業者
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で荒川区に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有すること。
・法人の場合は申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、個人事業者の場合は前年度個人住民税を滞納していないこと。
・荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

■制約事項
・他の公的機関等から当該事業に関して産業財産権の補助金を受けている場合は、その補助金額を差し引いた金額を対象経費として計算します。
・産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業当たり同一会計年度内に1回のみです。
・1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回のみです。

(1)事前の連絡
補助対象者や補助対象経費などの要件を確認した後、以下の情報を区までご連絡ください。
その後、担当者から連絡があります。
メール:keieishien@city.arakawa.lg.jp
企業名・お名前
何の産業財産権(特許権/実用新案権/商標権/意匠権)を取得予定か
取得する財産権はどのような内容か
いつ出願予定か(いつ出願したか)
(2)交付申請から交付決定
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
特許庁に出願後1か月以内に、所定書類を区に提出してください。

産業経済部経営支援課経営支援係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) 電話番号:03-3802-3111(内線:459)

※令和7年度から様式を変更しています。
また、提出書類も一部変更がありますのでご注意ください。
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産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に係る経費を補助し、さらなる付加価値向上と競争力強化をサポートします。
※特許庁には出願後1カ月以内に申請してください。
なお、申請年度内に支払われる分に限るため、3月中に出願した場合は3月末までに申請をしてください。

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