奈良県桜井市:桜井市内製材木等利用促進事業奨励金制度
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経費補助率
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木材産業の振興と森林資源の循環、保全を図ることを目的として、自宅を新築または増築、改築及びリフォームをする人のうち、奈良県産材や桜井市内で製材された木材(以下、対象木材という。)を一定量以上使用し、所定の基準を満たす人に対して最大で30万円分の奨励金(市内共通商品券)を交付する制度を実施しています。
桜井市内で製材された木材であれば産地は問いません(外国産材でも利用可能です)。
■奨励金の交付額
〇構造材のみの場合
対象木材使用量1立方メートルあたり1万円を乗じた額(千円未満の端数切捨て・最大25万円 令和8年3月31日までに着工した住宅に対しては最大20万円)。設計または施工を市内事業者が行う場合は、さらに5万円を加算します。
〇内装材のみの場合
内装材対象面積1平方メートルあたり1千円を乗じた額(千円未満の端数切捨て・最大25万円 令和8年3月31日までに着工した住宅に対しては最大20万円)。設計または施工を市内事業者が行う場合は、さらに5万円を加算します。
〇構造材と内装材の双方で利用される場合
上記の通り算出いたしますが、合計で最大25万円(令和8年3月31日までに着工した住宅に対しては最大20万円)となります。設計または施工を市内事業者が行う場合は、さらに5万円を加算します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象木材(奈良県産材や桜井市内で製材された木材)を一定量以上使用した持家住宅又は分譲住宅の新築、増築、改築及びリフォーム
2026/04/01
2027/03/31
■交付対象者
対象木材を使用し、持家住宅(個人が自らの居住の用に供するために 自ら所有する住宅)の新築、増築、改築又はリフォームを行う所有者
対象木材を使用し、分譲住宅の新築を行う事業者
■対象となる住宅等の要件(次の要件を全て満たすこと)
〇新築住宅の場合
市内に建築されること。
構造材を対象木材とする場合は、使用される対象木材の総材量の使用量(併用住宅にあっては、居住部分の使用量に限る。)が5立方メートル以上であり、内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること。
対象木材の内、奈良県産材を3分の1以上使用すること。
市税等の滞納のない人
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない人
〇増改築住宅の場合
市内に建築されていること。
構造材を対象木材とする場合は、使用される対象木材の総材量の使用量(併用住宅にあっては、居住部分の使用量に限る。)が2立方メートル以上であり、内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること。
対象木材の内、奈良県産材を3分の1以上使用すること。
市税等の滞納のない人
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない人
〇内装工事を行う住宅の場合
市内に建築されていること。
居住部分において対象木材の内装材対象総面積が20平方メートル以上であること。(ただし奈良県産材を3分の1以上使用すること。)
市税等の滞納のない人
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない人
申請手続きの締め切りは、構造材について奨励金を申請する場合は、上棟予定日の20日前までに、内装材について奨励金を申請する場合は、工事完了予定日の20日前までになります。
構造材と内装材の両方を申請する場合は、上棟予定日の20日前までに、構造材と内装材の両方を同時に申請してください(交付申請は1戸につき1回です)。
■申請について
申請手続きは、 構造材については、上棟予定日の20日前までに、 内装材については、工事完了予定日の20日前までに申請書の提出が必要となりますので 、詳しい内容・申請方法等については下記まで事前にお問い合わせください。
また、計画認定の申請から奨励金請求書の提出までの手続きが、一年度をまたぐ申請であっても問題ございません。
桜井市役所 まちづくり部 商工振興課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-0271
木材産業の振興と森林資源の循環、保全を図ることを目的として、自宅を新築または増築、改築及びリフォームをする人のうち、奈良県産材や桜井市内で製材された木材(以下、対象木材という。)を一定量以上使用し、所定の基準を満たす人に対して最大で30万円分の奨励金(市内共通商品券)を交付する制度を実施しています。
桜井市内で製材された木材であれば産地は問いません(外国産材でも利用可能です)。
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