全国:令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出施設のHACCP等認定加速化支援事業)の追加公募

上限金額・助成額2500万円
経費補助率 50%

令和2年12月に「農林水産業・地域の活力創造本部」において、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」が決定され、令和3年5月に「農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議」において、「輸出拡大実行戦略フォローアップ」が取りまとめられたところであり、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しすることとしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
輸出先国における規則変更や査察における改善措置に対応するため、品質・衛生管理の専門家を派遣し、衛生管理の改善等に係る課題について、助言や技術的指導を行う経費を支援します。
補助金額 25,000 千円以内 ・補助率 1/2以内

専門家手当、人件費、旅費、賃金、消耗品費、役務費、委託費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
品質・衛生管理の専門家から衛生管理の改善等に係る課題について、助言や技術的指導を受ける取り組み

2022/09/07
2022/09/27
第3の事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合若しくは輸出組合、又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすことを要するものとします。 1 GFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録して いること。 2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
課題提案書等を提出してください。
提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、得点の高い順に優良な提案を選び、補助金交付候補者として選定します。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出支援課(本館4階ドアNo.本450) 電話:03-3502-8111(内線4310) 直通:03-6744-2398

令和2年12月に「農林水産業・地域の活力創造本部」において、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」が決定され、令和3年5月に「農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議」において、「輸出拡大実行戦略フォローアップ」が取りまとめられたところであり、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しすることとしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
輸出先国における規則変更や査察における改善措置に対応するため、品質・衛生管理の専門家を派遣し、衛生管理の改善等に係る課題について、助言や技術的指導を行う経費を支援します。
補助金額 25,000 千円以内 ・補助率 1/2以内

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