全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

環境省から二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業)の交付決定を受け、空港及び港湾における脱炭素化の促進を図るため、空港の再エネ拠点化・CO2排出削減及び港湾区域の脱炭素化に配慮した機能強化を行う事業に対して補助金を交付する事業。空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的とする。

空港内専用車両における「電気自動車」または「燃料電池自動車」を購入するために必要な経費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空港内専用車両のEV・FCV化事業

2026/07/02
2026/11/13
■対象事業の基本的要件
①事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
②本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。
③〈別紙1〉に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。なお、申請者は〈別紙1〉の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の申請前に確認しなければならず、申請をもってこれに同意したものとします。(地方公共団体以外が応募する場合)
➃〈別紙2〉の個人情報のお取り扱いをご確認ください。応募申請書類の提出をもって同意したものとします。

■対象事業の要件
①日本国内の空港※において実施される事業であること。 ※本事業での対象空港は、(6)対象となる空港 に記載の空港とします。
②空港内専用車両※における電気自動車又は燃料電池自動車であって、財団ホームページにて公表する「事前登録された補助対象車両情報(一覧)」(以下「事前登録情報」といいます。)に掲載された車両の新車導入を対象とします。
※「空港内専用車両」とは、空港内を走行する作業車両でランプステッカーを掲示させた車両とします。 (フォークリフト、電源車(移動式GPU)を除く)
③ガソリン・ディーゼル型から切り替える車両、または新規に追加導入する車両であること。
④導入する車両については、常に点検整備できる状態にあり、リコール等が発生した場合についても滞りなく措置されることが明らかであること。

■補助金の応募を申請できる者
補助金の応募を申請できるものは、次に掲げるものとします。 (なお、補助事業の申請者は車両の「所有者」です。「使用者」ではありませんのでご注意ください。)
ア) 民間企業
イ) 地方公共団体
ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助事業の流れ
(1)交付申請(申請者→財団)、審査
(2)交付決定通知書(財団から発出)
(3)補助事業の完了、完了実績報告(申請者→財団)
(4)交付額確定通知書(財団から発出)
(5)精算払請求書(申請者→財団)、補助金の支払い
(6)事業報告書の提出

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部問い合わせメールアドレス:port_ask@heco-hojo.jp(「_」はアンダーバー、「-」はハイフン)TEL:011-206-1573(9時30分~18時)

環境省から二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業)の交付決定を受け、空港及び港湾における脱炭素化の促進を図るため、空港の再エネ拠点化・CO2排出削減及び港湾区域の脱炭素化に配慮した機能強化を行う事業に対して補助金を交付する事業。空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的とする。

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