全国:障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)
2022年9月13日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
中途障害等により休職等を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施します。
支給対象障害者1人あたり、下表に示す月額に、支給対象となるの月数(注釈 1)を乗じて得た
額を支給します。
支給月額 :支給期間
中小企業 60,000 円 :最長1年
中小企業以外 45,000 円 :最長1年
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて次の(1)または(2)の措置を講じること
(1)時間的配慮等
(2)職務開発等
2022/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は次の(1)から(6)のすべてに該当する事業主です。
(1)支給対象障害者に対し、計画期間が1年以上の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けていること
(2)支給対象障害者に対して、その職場復帰を促進するため、職場復帰の日(注釈)から3か月以内に職場復帰のための措置を開始し、休職等の期間中も含めて、常用雇用労働者としての雇用を継続する事業主であること
※休職等の期間中も継続して雇用保険に加入している必要があります。
(3)本助成金の申請に要する経費(意見書等の発行手数料)を全額負担する事業主であること
(4)支給対象障害者を、1回目の場合は1回目の支給請求対象期間の初日から6か月以上、2回目の場合は2回目の支給請求対象期間の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、その支給対象障害者に対して、各支給請求対象期間分の賃金を支給した事業主であること
(5)支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
(6)事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること
イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は次の(1)から(4)のいずれにも該当する方です。
(1)申請事業主に雇用される常用雇用労働者
(2)職場復帰の日の時点で、次のイからニまでのいずれかに該当する方
イ 身体障害者(重度身体障害者である特定短時間労働者も助成対象になります。)
ロ 精神障害者(特定短時間労働者も助成対象になります。また、発達障害のみを有する方は助成対象になりません。)
ハ 難病等にかかっている方
ニ 高次脳機能障害のある方
(3)医師の意見書により、(2)の障害等に関連し、1か月以上の療養のための休職等が必要とされたことが確認できる方
(4)3ページ「共通事項」「3 支給対象障害者」(2)に該当する方でない方
・休職期間中か、職場復帰の日から3か月以内に、職場適応の措置を開始してください。
・起算日から3か月以内に、事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに、「受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて提出してください。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 代表番号:043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)
中途障害等により休職等を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施します。
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