全国:障害者介助等助成金(障害者職場復帰支援助成金)
2022年9月13日
事故や難病の発症等による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成するもので、中途障害者などの雇用継続の促進を目的としています。
上限額:50万円~70万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①能力開発・訓練関係:職場復帰にあたって必要な能力開発であって、受講時間数が50時間以上(OJTを除く)の訓練を本人に無料で受講させること
②時間的配慮等関係:次のいずれかの措置を継続的に実施すること
◆指定の医師の意見書に従い、本人の同意の下で、労働時間を調整すること◆通院のために、通常の有給休暇制度以外の特別な有給の休暇を付与すること次のいずれかの措置を継続的に実施すること◆本人の同意の下で、独居を解消し親族などと同居するために勤務地を変更すること
③職務開発等関係◆指定の医師の意見書に従い、本人の同意の下で、労働時間を調整すること◆通院のために、通常の有給休暇制度以外の特別な有給の休暇を付与すること次のいずれかの措置を継続的に実施すること◆本人の同意の下で、独居を解消し親族などと同居するために勤務地を変更すること◆外部専門家の援助や指定の医師の意見書の内容や身体障害によって、明らかに実施できない業務がある場合に、これを踏まえた職務開発や職種転換を行うこと◆外部専門家の援助、指定の医師の意見書の内容や身体障害によって、必要と認められる支援機器の導入や施設整備を行うこと
④リワーク支援関係 主治医と 本人の 同意の 下、就労に 関する 作業支援や 集団指導、個別カウンセリングを含む支援計画に基づく1か月以上のリワーク支援を実施すること
2022/04/01
2025/03/31
対象労働者は以下の①~④のすべての要件を満たす方
①「職場復帰の日」に、次のいずれかに該当する方
◆障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者◆障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者(発達障害のみの方を除く)◆難治性疾患のある方◆高次脳機能障害のある方
②指定の医師の意見書※2で、①の障害に関連して、3か月以上の療養のための休職が必要とされた方
③障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されていない方④国など※3の委託事業費から人件費が支払われていない方
・休職期間中か、職場復帰の日から3か月以内に、職場適応の措置を開始してください。
・起算日から3か月以内に、事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに、「受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて提出してください。
厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表)
事故や難病の発症等による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成するもので、中途障害者などの雇用継続の促進を目的としています。
上限額:50万円~70万円
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