北海道枝幸郡枝幸町:空き家等除却費補助金
町内の良好な生活環境の保全及び安心で安全な暮らしの確保を図るため、予算の範囲内で空き家等の解体撤去費用を補助します。
補助対象者の申請総額が個人又は事業者別の予算額を超過した場合は抽選となりますが、町が行う現地調査で不良住宅と認定された住宅は優先的に補助されます。
空き家等の解体撤去費用(建築物に付随する門、塀、物置、植栽及び地下埋設物(浄化槽等)も対象となる)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家等の除却(解体)工事。対象となる空き家等の全てを除却し、所有地を更地とすること。建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づき、適正な分別解体及び再資源化等を実施するものであること。
2026/07/01
2026/07/17
【補助の対象となる空き家等】
①一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗兼住宅であること。(長屋、共同住宅、店舗兼住宅にあっては住宅用途の部分のみが補助の対象)
②おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない空き家等であること。
③建築後おおむね30年以上経過していること。
④所有権者以外の権利が設定されていない空き家等であること。(当該権利を有する全ての者から同意書等を得られる場合はこの限りではない。)
⑤国、地方公共団体又は独立行政法人等が所有権を有していないこと。
⑥公共事業等による移転又は建替え等の補償対象となっていないこと。
【補助の対象となる方】
①空き家等の所有者となる個人又は事業者、相続人又は所有者が認めた営利を目的としない管理する個人又は事業者(所有者又は相続人が複数の場合は全員の同意が必要)
②市町村税の滞納がないこと。
③暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
④補助対象空き家等に所有権以外の権利が設定されている場合は、解体することに関して当該権利者の同意を得ていること。
【対象となる解体工事】
①建設業法に定められた解体工事に係る建設業の許可又は解体工事業の登録を受けた者が工事を行うものであること。
②対象となる空き家等の全てを除却し、所有地を更地とすること。(倒壊等する危険がなく、今後利用を継続したい建築物等が同敷地内にあるなど、合理的な理由がある場合はこの限りではない。)
③区分所有建築物である場合は、同一敷地内で補助対象者が所有する部分の全てを除却するものであること。
④建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づき、適正な分別解体及び再資源化等を実施するものであること。
⑤当該補助金の交付を受ける前に除却工事の着手をしていないこと。
1 補助金交付申請:必要書類とともに町民課環境生活係に申請
2 補助金交付の決定:町による書類審査/現地調査の後に交付決定
3 工事契約・着手:交付決定のあった日から起算して30日以内に、「枝幸町空き家等除却費補助金着手届」により、工事を着手したことを報告
4 工事の完了報告:工事が完了したときは「枝幸町空き家等除却費補助金完了報告書」に必要書類を添付のうえ、完了の報告
5 補助金の確定:町による書類審査/現地調査の後に補助金額の確定
6 補助金の請求:補助金額の確定通知を受けた後、令和8年2月末までに「枝幸町空き家等除却費補助金請求書」により、補助金の請求
7 補助金の支払:「枝幸町空き家等除却費補助金請求書」の提出を頂いてから指定の口座へのお支払い
枝幸町役場 町民課 環境生活係
〒098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1237
FAX:0163-62-3353
町内の良好な生活環境の保全及び安心で安全な暮らしの確保を図るため、予算の範囲内で空き家等の解体撤去費用を補助します。
補助対象者の申請総額が個人又は事業者別の予算額を超過した場合は抽選となりますが、町が行う現地調査で不良住宅と認定された住宅は優先的に補助されます。
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