滋賀県草津市:重症心身障害者等施設整備事業【県事業】(意向調査)
令和9年度の草津市当初予算編成及び障害児者施設整備に係る国庫補助事業および県費補助事業の協議案件の基礎資料とするための意向調査。国および県への協議が補助金交付を確約するものではなく、予算の状況や補助金要綱の改正等により、不採択又は申請額からの減額となる場合がある。
■対象経費
施設整備、設備整備に係る費用
■基準額
1:20,000千円以内
2:5,000千円以内
3:5,000千円以内
4:40,800千円以内 (ただし、短期入所(定員2名以下)を併設する場合は9,000千円加算、短期入所(定員3名以上)を併設する場合は18,000千円加算)
5:2,000千円以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1:重症心身障害者等を受入可能な施設として整備されるグループホームまたは生活介護事業所の新規創設
2:重症心身障害者等の入浴介助に必要となる機械浴槽等設備の購入・設置
3:強度行動障害者の支援に必要となる個室等(専用スペース)の設置のための改修および新規創設
4:重症心身障害者等を受入可能な施設として整備されるグループホームの新規創設
5:医療的ケア児等の新たな受け入れ又は受入に必要となる設備整備、送迎用自動車等備品購入・設置
2026/07/09
2026/07/29
実施要綱第2条の(8)に規定する事業を実施する社会福祉法人等および滋賀県内で医療的ケア児者の受入れを行う施設を運営しようとする団体等
■補助金の交付の条件
(1) 事業の内容のうち次のものを変更する場合には、知事の承認を受けなければならない。 ア 建物等の規模、構造(建物の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。) イ 建物等の用途 ウ 入所定員または利用定員
(2) 事業を中止し、または廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第 14 条第1項第2号の規定に定められた期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付しまたは担保に供してはならない。
(5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を県に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 (7) 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について、証拠書類を整備し、当該帳簿および証拠書類を事業完了後10年間保管しておかなければならない。
※意向がある場合に限り、提出様式に基づいて必要書類を提出すること。
標題を「(法人名)令和9年度施設整備補助金に係る調査について」とし、指定のメールアドレス(shogaifukushi@city.kusatsu.lg.jp)に電子メールにて提出。提出期限は令和8年7月29日(水曜)17時(必着)。提出が遅れる場合は、提出期日までに必ず連絡すること。
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480
令和9年度の草津市当初予算編成及び障害児者施設整備に係る国庫補助事業および県費補助事業の協議案件の基礎資料とするための意向調査。国および県への協議が補助金交付を確約するものではなく、予算の状況や補助金要綱の改正等により、不採択又は申請額からの減額となる場合がある。
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