大阪府箕面市:障害者グループホーム整備費等補助金(既存の共同生活住居におけるスプリンクラー設備等整備事業)
箕面市内における障害者グループホームの開設および改修を支援するための補助金。本補助金の予算額に達した場合、事前協議・申請受付を終了する場合がある。補助金の交付決定前の支払い・工事着手は補助対象外。
スプリンクラー設備等の整備に要する費用(社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議を行ったものに限る。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存の共同生活住居におけるスプリンクラー設備等整備事業
2026/07/02
2027/03/31
【補助対象事業者の条件】
・障害者総合支援法第36条第1項の規定により共同生活援助にかかる障害福祉サービスの指定を受け、または受ける見込みのある法人
・共同生活援助のサービス提供に1年以上の実績があること
・障害福祉サービス事業について、当年度及び過去3年以内に指定権者が実施する指導監査等において指定の取消し等の事由に該当する重大な指摘を受けていないこと
【補助対象となる共同生活住居の条件】
・開設場所は本市内に所在するもの(サテライト型住居を除く)
・入居者(入居予定者を含む)のうち、本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く)の総数が、当該共同生活住居の入居定員の4分の3以上であること
・入居者(入居予定者を含む)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること
・補助対象事業者が借り上げた賃貸物件において共同生活援助のサービス提供をするものであること
【留意事項】
・本補助金は、交付申請書類提出前に事前協議が必要
・補助金の交付決定を受ける前に、支払い・工事着手しているものは、補助対象外
・交付の決定を受けた場合、決定日以降、申請年度末(3月31日)までに速やかに補助事業を完了すること
〈事前協議〉
・社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議の結果、採択されなかった場合、速やかにご相談ください。
・指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)に事前協議、事前届出など必要な届出方法の確認を行った上で、障害福祉課に整備費等補助金の事前協議をしてください。
・事前協議の際は、申請書類の内容確認をしますので、申請する補助区分に応じた事業計画書及びその他提出書類を作成し、障害福祉課に事前予約の上、来庁してください(来庁が難しい場合などはご相談ください)。
〈交付申請〉
・整備費補助金の事前協議後(ただし、指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)の事前協議が必要な場合は、指定権者の確認が完了次第)、補助事業開始前までに申請書類一式を障害福祉課へ提出してください。
・本申請受理後、交付(又は不交付)の決定のため審査を行います。補助事業開始に間に合うよう余裕を持って申請してください。
・交付の決定を受けた場合、決定日以降、速やかに補助事業を遂行してください。また、補助事業完了後、実績報告書を提出いただき、審査のうえ、補助金額の確定を行った後、補助金を交付します。
障害福祉課 電話:072-727-9514
箕面市内における障害者グループホームの開設および改修を支援するための補助金。本補助金の予算額に達した場合、事前協議・申請受付を終了する場合がある。補助金の交付決定前の支払い・工事着手は補助対象外。
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