青森県:介護事業所スポットワーク活用支援事業費補助金
県内の介護サービス事業所及び介護施設における利用者へのサービス提供の継続及び質の向上並びに職員負担の軽減を図るため、スポットワークサービスの利用料の一部を補助します。事業説明スライドあり。
人材紹介手数料(サービス利用料)(これまでスポットワークを活用したことがない業務に従事させるため、補助対象期間中にスポットワークサービスを利用し、短期雇用が成立したことへの対価としてスポットワークサービス提供事業者等に支払った手数料。消費税、地方消費税、振込手数料は補助対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
これまでスポットワークを活用したことがない業務に、スポットワークサービスを利用して短期雇用者を従事させる取組
2026/08/21
2026/12/28
以下の介護事業所及び介護施設を対象とする。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
指定居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)
指定地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)
居宅介護支援サービス(居宅介護支援)
交付申請書及び添付書類(第1号様式、所要額調書・事業計画書、通帳の写し等)を青森県電子申請・届出システムにより提出(提出期限:令和8年12月28日(月)、予算上限に達し次第受付終了)。交付決定後、実績報告書及び添付書類(第5号様式、補助金精算書・事業実績明細書・調査票、手数料内訳書類、勤務時間確認書類、支払証明書類等)を提出期限(令和9年2月12日(金))までに同システムにより提出。
青森県庁高齢福祉保険課介護事業者グループ メールにて質問票を送信(宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp) 電話:017-734-9299・9297 FAX:017-734-8090
県内の介護サービス事業所及び介護施設における利用者へのサービス提供の継続及び質の向上並びに職員負担の軽減を図るため、スポットワークサービスの利用料の一部を補助します。事業説明スライドあり。
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