佐賀県:人工透析患者通院支援事業費補助金(福祉有償運送サービス利用支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

人工透析患者は、週3回、1回あたり4時間から6時間程度の透析療法を受け続ける必要があり、通院に伴う本人の健康負担や経済的負担、家族の送迎負担などが大きいことから、そうした通院に伴う負担軽減を図るため、令和6年度から創設された補助金です。
当事業では、人工透析医療機関における通院送迎サービスの新設・拡充や、通院での福祉有償運送サービスの利用支援のための経費の一部を補助します。
令和8年度から要綱を一部改正し、人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業について、補助対象経費、基準額、補助率の見直しを行っています。

【人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業】
・車両整備費
・運転手人件費:基準時給(1,200円)×送迎時間

【福祉有償運送サービス利用支援事業】
・利用料金から割引した額


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業】
令和6年度以降に人工透析患者の通院送迎サービスを新設・拡充した県内の人工透析医療機関が対象。
車両整備費:補助率3分の1(上限50万円)
運転手人件費:補助率2分の1、3分の1、4分の1(新設・拡充・年数による)

【福祉有償運送サービス利用支援事業】
人工透析患者が透析治療のために福祉有償運送サービスを利用した際、利用料金の4分の1以上の額を割引した福祉有償運送事業者が対象。
利用料金割引額及び事務手数料を補助。

2026/06/23
2026/08/31
【人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業】
・令和6年度以降に人工透析患者の通院送迎サービスを新設・拡充した県内の人工透析医療機関であること

【福祉有償運送サービス利用支援事業】
・人工透析患者が透析治療のために福祉有償運送サービスを利用した際、利用料金の4分の1以上の額を割引した福祉有償運送事業者であること

1. 交付申請書類(様式第1号、その他必要な添付書類)を準備
2. 令和8年6月23日から令和8年8月31日の期間に、佐賀県健康福祉部障害福祉課へ申請書類を提出
3. 対象となる事業実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日

佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号 電話:0952-25-7064(平日8時30分~17時15分) FAX:0952-25-7302 E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp

人工透析患者は、週3回、1回あたり4時間から6時間程度の透析療法を受け続ける必要があり、通院に伴う本人の健康負担や経済的負担、家族の送迎負担などが大きいことから、そうした通院に伴う負担軽減を図るため、令和6年度から創設された補助金です。
当事業では、人工透析医療機関における通院送迎サービスの新設・拡充や、通院での福祉有償運送サービスの利用支援のための経費の一部を補助します。
令和8年度から要綱を一部改正し、人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業について、補助対象経費、基準額、補助率の見直しを行っています。

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