岡山県笠岡市:空き店舗等活用事業費補助金
既存事業者による賑わいの創出及び空き店舗等の活用に役立てる事業に対し,予算の範囲内で笠岡市空き店舗等活用事業費補助金を交付することにより,本市の地域経済の活性化を図ることを目的としています。
※本補助金は,事業の実施前に認定申請を行い,市から認定通知を受けた後に事業に着手し,事業完了後に交付申請を行う手続きとなります。認定通知前に契約,発注,購入,工事着手または支払を行った経費は,補助対象外となりますので,ご注意ください。
空き店舗及び空き家等を活用するために必要な次に掲げる経費
(1) 店舗の改装に係る経費
(2) 機械装置及び設備の購入,修繕に係る経費
(3) 特殊車両,工具,備品の購入に係る経費
※耐用年数が少なくとも3年以上あるものの購入費
※事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン,パソコンなど)は対象外
※単価3万円以上が対象,消耗品は対象外
(4) 広告宣伝費
※新聞への広告折込,雑誌等への広告掲載,パンフレット・チラシ・ホームページ作成に係る費用など
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2027/03/31
既存事業者のうち次の要件をすべて備えている方を対象とします。
既存事業者:既に事業を営む者で,市内の空き店舗または空き家等を新たに購入し,または賃借して商業等を行おうとしようとする個人または法人
(1) 市内に事務所(主たる事業所)を設置し,または設置しようとしている者であること。
(2) 日本標準産業分類のうち,大分類に規定する農業,林業,漁業,医療及び福祉を除く業種を営む者
(3) 市内に住所を有する者または笠岡市空き店舗等活用事業費補助金要綱第10条に規定する補助金の交付申請を提出する日の前日までに市内に住所を有する者であること。
(4) 市税等の滞納がない者であること。法人にあっては,その代表者にも滞納がないこと。
(5) 許認可等が必要な業種の場合には,それらを取得しているか,取得する見込のあること。
(6) 対象となる空き店舗等において,自ら商品を販売し,またはサービスを提供する者であること。
(7) 本市及び国,県,その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。
※新規創業者ではないこと。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者ではないこと。
※事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容または許認可に係る期間等に課題を有する者ではないこと。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員に該当する者ではないこと。
※政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者または宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者ではないこと。
※法人にあっては,大企業または次のいずれかに該当するみなし大企業である者ではないこと。
ア 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
イ 発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている企業
※同一経営集団とみなすことができる個人または法人が同一事業について本補助金の交付を受けている者ではないこと。
※その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者ではないこと。
本補助金は、事業の実施前に認定申請を行い、市から認定通知を受けた後に事業に着手し、事業完了後に交付申請を行う手続きとなります。
(1) 準備期間(事業開始日の3か月前:事業計画作成、相談など)事業開始日の3か月前を目途に余裕をもって相談してください。
認定通知は、補助対象事業として認定するものであり、補助金の交付を決定するものではありません。補助金の交付は、事業完了後に提出された交付申請書類を審査した上で、交付決定及び額の確定により決定します。
笠岡市産業部商工観光課商工労政係
〒714-8601岡山県笠岡市中央町1-1
Tel:0865-69-1188
既存事業者による賑わいの創出及び空き店舗等の活用に役立てる事業に対し,予算の範囲内で笠岡市空き店舗等活用事業費補助金を交付することにより,本市の地域経済の活性化を図ることを目的としています。
※本補助金は,事業の実施前に認定申請を行い,市から認定通知を受けた後に事業に着手し,事業完了後に交付申請を行う手続きとなります。認定通知前に契約,発注,購入,工事着手または支払を行った経費は,補助対象外となりますので,ご注意ください。
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