岡山県井原市:先端設備等導入促進事業補助金
本市では、市内産業の設備投資を加速させ、生産性の向上及び競争力の強化と企業価値の向上を図るため、先端設備等の導入を進めることによる積極的な事業展開を応援しています。
令和7年度から9年度までの補助金です。
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。
複合サービス事業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
製造業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業
市長が認定した先端設備等導入計画に基づき導入される先端設備等(太陽光発電設備を除く)で認定支援機関による確認書の発行を受けた投資計画に記載のあるもの。取得価額が1件30万円以上のもの。リース契約及び割賦販売契約に基づくものでないもの。他の団体又は他の制度による市からの助成を受けていないもの。
2025/04/01
2027/03/31
次のいずれにも該当するもの
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
・主たる事業が、日本産業分類のうち大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当するものでないこと
・井原市内に事業所を有していること
・暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと
・市税を滞納していないこと
賃上げによる補助金加算の対象となる賃上げの要件:先端設備等を導入した年のいずれかの月から、比較対象者の基本給(時給換算)の合計が1.5%以上増加して支払っていること。
比較対象者:導入した先端設備等の使用に直接携わる従業員(役員、役員の親族、個人事業主の親族等を除きます)
(1)交付申請
井原市先端設備等導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請して下さい。
・先端設備等導入計画及びその認定書の写し
・認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書の写し
・先端設備等及び積算内容が確認できる書類(請求明細書の写し等)
・支払を確認できる書類(領収書の写し等)
・導入した先端設備等の写真
・市税完納証明書
・その他市長が必要と認める書類
賃上げによる補助金額加算を申請される場合、上記に加え次の書類を添えて申請してください。
・賃上げ状況報告書(様式第2号)
・賃金台帳の写し(導入した設備の使用に携わる者全員の賃上げ前及び賃上げ後分)
(2)補助金請求書の提出・補助金の交付
市から交付される補助金交付決定及び額確定通知書の受領後、請求書(様式第4号)を速やかに提出してください。
※補助金の振り込みは、請求書の提出後30日以内となります。
(3)事業状況報告
補助事業の完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに事業状況報告書(様式第6号)の提出が必要です。
注)1月1日から12月31日までに取得された設備について、必ず翌年1月に申請して下さい。申請が遅れた場合は補助金が交付されませんのでご注意ください。
建設経済部商工課商工労政係
〒715-0014岡山県井原市七日市町10(井原市地場産業振興センター2階)
Tel:0866-62-8850 Fax:0866-62-8853
本市では、市内産業の設備投資を加速させ、生産性の向上及び競争力の強化と企業価値の向上を図るため、先端設備等の導入を進めることによる積極的な事業展開を応援しています。
令和7年度から9年度までの補助金です。
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。
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