福岡県:障がい福祉従業者処遇改善緊急支援事業費補助金/第2回公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

障がい福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とするもの。申請は第1回または第2回のいずれか1回のみ可能。

■対象経費
障がい福祉従事者の賃金の改善を新規に実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。

■補助額
 利用者ごとの補助額を算出し、事業所ごとに補助額を合計​した額
 利用者ごとの補助額
  = 基準月の障がい福祉サービス等総報酬 × 交付率


福岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として賃上げすること

2026/06/08
2026/06/26
■対象事業所
福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所
以下の事業所は対象外
 ● 令和8年4月以降に新規開設された障がい福祉サービス事業所等
 ● 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障がい福祉サービス事業所等

■対象者
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障がい福祉従事者​

■補助金の要件
福祉・介護職員処遇改善加算対象事業所の場合:
・基準月に処遇改善加算を算定している
・処遇改善加算3・4を算定している事業所は、職場環境等要件の取組を8以上実施
・処遇改善加算1・2を算定している事業所は、以下のいずれかを満たす:(1)経験・技能のある人材1名以上の賃金が460万円以上(改善後)、(2)職場環境等要件の取組を14以上実施

処遇改善加算対象外事業所の場合:
・任用要件・賃金体系の整備
・研修の実施等
・職場環境等要件の取組実施

対象外事業所:
・令和8年4月以降に新規開設された障がい福祉サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障がい福祉サービス事業所等

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 申請(第1回または第2回のいずれか1回のみ):計画書、役員名簿をふくおか電子申請サービスに提出
2. 支払い:国保連合会にご登録の振込口座へ振込(第2回は令和8年8月頃)
3. 実績報告:令和8年11月~12月頃

■申請※第1回/2回のどちらか1回のみ申請可能です。
第1回は、終了しておりますが、交付額に差異はありません。
第1回【終了】:令和8年3月4日
第2回【受付中】:令和8年6月26日

福岡県:shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp(メールでのみ) 厚労省(コールセンター):050-3733-0230(受付時間:9時~18時(土日含む))

障がい福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とするもの。申請は第1回または第2回のいずれか1回のみ可能。

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