群馬県前橋市:令和6年度 経営計画実行補助金
2022年9月05日
事業成長や事業継続に課題を抱える市内小規模事業者及び中小企業者に対し、前橋商工会議所・前橋東部商工会・前橋富士見商工会が経営計画の策定支援を行い、その計画の実行費用の一部を前橋市が補助します。
・補助対象経費の3分の2以内、補助金の上限額は20万円
金融業,保険業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
卸売業,
飲食業
(1) 広報費
対象事業のうち、補助事業者の広報に要する経費であって、次に掲げるもの
・チラシ・ポスターの作成費及び配布経費
・のぼり・看板の作成費及び設置費
・新聞・インターネット等の広報媒体の利用に要する経費
・Webサイト構築にかかる経費
・補助事業実施期間内に開催される見本市等にかかる出展小間料および装飾費
(2) 賃借料
対象事業に直接必要な機器、設備、事業所の賃借に要する経費であって、次に掲げるもの。ただし、補助事業実施期間内に賃借開始したものであって、当該期間内にかかる経費に限る。スタートアップオフィス支援補助金交付要項で対象経費となり得る経費は対象外。
・機器・設備等のリース料
・会議室・イベントスペース等の会場借り上げ料
・計画に基づいて新たに契約する市内事業所の賃料
(3) 委託外注費
対象事業のうち、他に該当しない経費であって、計画遂行に不可欠な業務の一部を第三者に委託・外注するもの
(4) 設備備品費
対象事業のうち、耐用年数1年以上で取得価額が税込10万円以上の設備・備品の購入に係るもの。設置工事費を含む。
※ただし、設備備品費のみの事業については対象外とする。設備備品費については広報費の1/2を補助上限とする。
※ 上記に該当しない経費は補助対象外となります。また、上記に該当する場合であっても、補助事業の目的に合致しないもの等は補助対象となりません。詳細は令和6年度前橋市経営計画実行補助金交付要項をご確認ください。
次のいずれにも該当するものです。詳細は前橋市経営計画実行補助金交付要項をご確認ください。
(1) 商工会議所・商工会の支援を受けながら、財務状況を含めた自社分析を行い、策定・見直しを行った、計画期間3年間から5年間までの事業計画(以下、「計画」という。)に位置付けた事業であって、販路開拓等に資するもの
(2)交付決定以降に着手し、令和7年2月28日までに完了する事業
(3) 対象経費について他の補助を受けない事業
※ 販路開拓等とは、販路開拓、顧客開拓、または高付加価値化による単価向上、継続率向上を指します。省エネルギー化によるコストダウンのみを目的とした事業は対象外です。
2023/05/01
2025/03/31
市内で1年以上継続して業を営みその業による収益を得ている中小企業者であって、市税を完納しているもの。または市内で創業1年未満だが、特定創業支援を受けたことの証明を令和7年2月28日までに取得できるもの。
ただし、次の(1)(2)に掲げる業種を除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、次に掲げるもの
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除きます。)
事前相談シート(様式第10号)を作成し、見積書を添付のうえ、前橋商工会議所、前橋東部商工会または富士見商工会のいずれかの担当者と事前面談(オンラインによるものを含む。)を行い、指定の提出書類により申請してください。面談には事前予約が必要です。
※事前相談シートは支援機関を通して市に提出してください。
■申請受付期間
随時受付
※ただし、予算が終了次第、受付を終了とします。
産業経済部 産業政策課 電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
事業成長や事業継続に課題を抱える市内小規模事業者及び中小企業者に対し、前橋商工会議所・前橋東部商工会・前橋富士見商工会が経営計画の策定支援を行い、その計画の実行費用の一部を前橋市が補助します。
・補助対象経費の3分の2以内、補助金の上限額は20万円
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