前橋市では、小規模事業者・中小企業の皆様の販路拡大や事業拡大を見据えた経営計画の実行費用の一部を補助します。
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
(1) 広報費
対象事業のうち、補助対象者の広報に要する経費であって、次に掲げるもの。
・チラシ・ポスター等の作成費及び配布経費
・のぼり・看板の作成費及び設置費
・新聞・インターネット等の広報媒体の利用に要する経費
・Webサイト構築・刷新にかかる経費
・求人マッチングサイトの登録費用
・令和8年3月31日までに開催される見本市や合同企業説明会等にかかる出展小間料および装飾費
(2) 賃借料
対象事業に直接必要な機器、設備、事業所の賃借に要する経費であって、次に掲げるもの。ただし、補助事業実施期間内に賃借開始したものであって、当該期間内にかかる経費に限る。スタートアップオフィス支援補助金交付要項で対象経費となり得る経費は対象外。
・機器・設備等のリース料
・会議室・イベントスペース等の会場借り上げ料
・計画に基づいて新たに契約する市内事業所の賃料
(3) 委託外注費
対象事業のうち、他に該当しない経費であって、計画遂行に不可欠な業務の一部を第三者に委託・外注するもの。
※ただし、設備導入を伴う委託外注については、工事費用のみを対象とする。
(4) 設備備品費
対象事業のうち、耐用年数1年以上で設備備品取得価額が税込10万円以上の設備・備品の購入に係るもの。
※ただし、設備備品費のみの事業については対象外とする。設備備品費については広報費の1/2を補助上限とする。
次のいずれにも該当するものとする。
(1) 前橋商工会議所、前橋東部商工会または富士見商工会の支援を受けながら、財務状況を含めた自社分析を行い、策定・見直しを行った、計画期間3年間から5年間までの事業計画(以下、「計画」という。)に位置付けた事業であって、販路開拓又は事業継続のための人材獲得等に資するもの。
(2)交付決定以降に着手し、令和8年2月27日までに完了し、報告を行うことができる事業。
ただし、市長がやむを得ないと判断する特別の事情があると認める場合は、この限りではない。また、広報費のうち見本市等にかかる出展小間料および装飾費に限っては、令和8年3月31日まで対象とし、交付決定前の発注、契約及び支払いを認める。
(3) 対象経費について他の補助を受けない事業。
※ 販路開拓等とは、販路開拓、機会損失の低減を含む顧客開拓を指す。販路開拓等の側面がなく、省エネルギー化等によるコストダウンのみを目的とした事業は対象外。
2025/04/01
2026/02/27
次の全てに該当するものとする。
1 市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主及び中小企業者(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人、協同組合等)。
または、市内で創業後事業実績が1年未であるが、現在その業による収益を得ている個人事業主及び中小企業者(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人、協同組合等)であって、前橋市創業支援事業等計画における特定創業支援等事業の支援を受け、その証明書を取得しているか、あるいは、令和8年2月27日までに特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を取得できる者。
ただし、次に掲げる業種の事業者を除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの。
(2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの。
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除く。)
※ 大分類A-農業、林業およびB-漁業を営む者で、かつ、他者から仕入れた商品を販売する事業を行っている者にあっては大分類I-卸売業・小売業、自身で生産、捕獲・採取した農水産物を加工により付加価値をつけて売する事業を行っている者にあっては大分類E-製造業との兼業事業者とみなす。
※ 上記について、(2)に掲げる業種の事業者であって、同時に(1)(2)どちらにも該当しない業種(以下、「対象業種」という。)を営む兼業事業者の場合、申請事業の内容が対象業種の販路拡大を目的としたものであれば対象となる。
※ 前橋商工会議所、前橋東部商工会または富士見商工会の会員事業者以外であっても当補助金の申請をすることができる。
2 市税を完納しているもの
3 令和3年度前橋市コロナ対応経営計画実行補助金、令和4、5年度前橋市経営計画実行補助金の交付を受けた者にあっては、別に定める期日までに支援機関のフォローアップを受け、市に報告が済んでいるもの。
※令和6年度前橋市経営計画実行補助金の交付を受けている事業者は対象外。
4 暴力団排除に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと。
(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
事前相談シート(様式第 10 号)を作成し、前橋商工会議所、前橋東部商工会または富士見商工会のいずれかの担当者と事前面談(オンラインによるものを含む。)を行った後に、提出書類により申請すること。
面談には事前予約が必要で、面談の予約状況により、予約受付を締め切る場合がある。
なお、押印は省略することが可能。
産業経済部 産業政策課 電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
関連する補助金