全国:地下埋設タンク・配管二次検査補助事業
危険物の規制に関する規則に定める地下タンク等の漏れの点検を実施し、タンクと配管を気相部微加圧検査などで一括して行い、異常が認められた場合に、異常個所を特定するために、点検マンホールにあるタンクと配管の継ぎ手部分を分離してタンク・配管を個別に検査する費用の一部を補助する制度です。
補助金の額は、補助の対象経費について、100万円を上限とし、その3分の1(最大333,333円)までを交付します。
品質確保法第3条に基づく登録を受けている給油所で、①統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク、②二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システムを導入している場合、外殻のみ)、③廃油タンク、④地下埋設配管(通気管を含む)に対する二次検査
2026/05/25
2026/12/28
・品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
・運営している給油所数が、品確法の登録上70給油所以下であること
・中小企業者であること(小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下)
・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
・直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超えていないこと
・危険物の規制に関する規則に定める地下タンク等の漏れの点検で、タンクと配管を気相部微加圧検査などで一括して行い、異常が認められた場合に、異常個所を特定するために実施する検査であること
・点検方法は、危険物の規制に関する技術の基準の細目を定める告示第71条等に定める方法によること
【通常申請】
1. 補助金交付申請書を提出(申請者→(石油組合)→石油協会)※組合員は石油組合経由で提出
2. 交付決定通知書の受理(石油協会→申請者)
3. 交付決定通知日以降に検査実施
4. 検査終了
5. 実績報告書の提出
6. 補助金額確定通知書の受理
7. 補助金の入金
【特例申請】
1. 土壌汚染検知検査補助事業の交付決定を受けていること
2. 土壌汚染検知検査補助事業の検査実施日を含めて10日以内に、地下埋設タンク・配管二次検査補助事業事前申込を行う(申請者→石油組合(FAX・組合員のみ)→石油協会(FAX))
3. 事前申込受理書の受理(石油協会→申請者(FAX))
4. 事前申込受理書受理後検査実施可能。受理日を含めて10日以内に申請書を石油協会へ提出
5. 以降、通常申請と同様の流れ
危険物の規制に関する規則に定める地下タンク等の漏れの点検を実施し、タンクと配管を気相部微加圧検査などで一括して行い、異常が認められた場合に、異常個所を特定するために、点検マンホールにあるタンクと配管の継ぎ手部分を分離してタンク・配管を個別に検査する費用の一部を補助する制度です。
補助金の額は、補助の対象経費について、100万円を上限とし、その3分の1(最大333,333円)までを交付します。
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