岩手県:事業承継補助金
本補助金事業は、岩手県内の中小企業者又は小規模企業者の円滑な事業承継の実現に向けて、事業承継を契機とした新たな取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
(1)原材料費 (2)産業財産権取得経費 (3)市場調査・販路開拓費 (4)備品機械設備等購入費 (5)施設整備費・施設改修費 (6)撤去費 (7)IT導入費 (8)研修経費 (9)広報費 (10)雑役務費 (11)外注費
補助対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たす事業であること。
(1)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業であること
事業者の後継者又は後継予定者が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓等によって収益力の向上を図る取組であること。
(2)以下に該当する事業を行うものではないこと
ア 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定される各営業を含む)
イ 対象経費が、国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業でないこと。
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
2026/05/18
2026/07/17
次に該当する中小企業者又は小規模事業者とします。
(1)みなし大企業でないこと。
(2)岩手県税の滞納がないこと。
(3)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。
(4)岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者(小規模事業者及び個人を含む)の後継者又は後継予定者(補助金の支給を受けようとする会計年度の4月1日時点でおおむね60歳未満であること)が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓によって収益力の向上を図る取組であること。
(5)次のいずれかに該当するものであること。
ア 後継者の場合は、令和8年4月1日時点で事業承継実施後2年以内であること。
イ 後継予定者の場合は、法人の場合、令和8年4月1日時点から3年以内に株の過半数を引継ぎ承継する予定であること。個人事業主の場合、令和8年4月1日時点から3年以内に現経営者の廃業と後継者の新規開業を通じて、事業用資産や権利義務を引継ぎ承継する予定であること。また、事業承継計画を有していること。
(1)支援機関での確認
公募締切の原則10日前までに申請書(応募様式第1号及び別紙)及び提出書類を、支援機関へ持参してください。支援機関では、申請書および申請書類を確認し支援機関確認欄に記載を行います。なお、確認の結果、支援機関では修正や追記等を指示することがあります。
(2)申請書類の提出
事業者は、支援機関の確認を受けた申請書類を公募期間中に岩手県商工会連合会に郵送または持参により提出してください。
【提出先】
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目3-8
岩手県商工会連合会 企業支援グループ 事業承継補助金担当あて
※郵送の場合、締切日当日消印有効
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目3-8
TEL:019-622-4165 FAX:019-654-3363 E-Mail:i-shoukei@shokokai.com
岩手県商工会連合会 企業支援グループ 事業承継補助金担当
本補助金事業は、岩手県内の中小企業者又は小規模企業者の円滑な事業承継の実現に向けて、事業承継を契機とした新たな取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
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