京都府:中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
京都産業21では、産業財産権を活用し、海外の出願国において事業展開を行う府内中小企業者の皆様のため、 『 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 』 を実施します。
外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標及び抜け駆け対策商標の出願に要する経費の一部を助成します。
採択予定件数: 特許10件、実用新案1件、意匠1件、商標及び抜け駆け対策商標6件
■助成対象経費
・外国出願料 ・現地代理人費用 ・国内代理人費用 ・翻訳費用 など
※交付決定後に行った外国出願に要する経費のみが対象
■1企業に対する補助金総額
300万円以内/年(1会計年度内、消費税等を除く)
■1出願別の補助金額(1会計年度内、消費税等を除く)
(イ)特許出願:150万円以内/件
(ロ)実用新案、意匠又は商標登録出願(抜け駆け対策商標は除く):60万円以内/件
(ハ)抜け駆け対策商標:30万円以内/件
産業財産権を活用し、海外の出願国において事業展開を行うため、外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標及び抜け駆け対策商標を出願すること
2026/05/07
2026/06/05
■対象企業
京都府内に本社を置く中小企業者等(みなし大企業を除く)、地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人
■対象案件
(1)既に日本国特許庁に行っている出願(基礎となる国内出願)に基づき、本補助金の交付決定日から令和8年12月21日(月)までに外国特許庁へ同一名義での出願を行った上で弁理士等に支払を完了し、事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年1月21日(木)までのいずれか早い日までに京都産業21へ実績報告書を提出予定であること。
(2)次のいずれかに該当する方法により、基礎となる国内出願について、パリ条約の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う予定の外国出願。(商標出願は優先権の主張をすることを要しない)
・当該国の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法(直接出願)
・特許協力条約に基づき外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を国内段階に移行する方法)
・意匠の国際登録に関するハーグ協定に基づき外国特許庁への出願を行う方法(ハーグ出願)
・標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づき外国特許庁への出願を行う方法(マドプロ出願)
※交付決定前に外国出願した案件は対象になりません。
※対象となる外国出願については、実施要領をご確認ください。
※応募をお考えの場合は、事前に担当者までご連絡ください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
持参、郵送・宅配便、電子メール
※デジタル庁が運営する補助金申請システムjGrantsを併用した申請も可能になります。
■提出先及びお問合せ先
公益財団法人京都産業21 企画総務部 事業成長支援担当
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター
TEL:075-315-9425 E-mail: sangaku@ki21.jp
公益財団法人京都産業21 企画総務部 事業成長支援担当
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター
TEL:075-315-9425 E-mail: sangaku@ki21.jp
京都産業21では、産業財産権を活用し、海外の出願国において事業展開を行う府内中小企業者の皆様のため、 『 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 』 を実施します。
外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標及び抜け駆け対策商標の出願に要する経費の一部を助成します。
採択予定件数: 特許10件、実用新案1件、意匠1件、商標及び抜け駆け対策商標6件
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