長崎県佐世保市:先端設備等導入促進事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を補助する。予算が上限に達した時点で、申請受付を終了する。

設備等の取得価額(消費税・地方消費税、振込手数料については補助対象外)
補助対象期間内(最長で令和9年1月29日まで)に支払が完了した経費に限る。


佐世保市
中小企業者,小規模企業者
本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業(本補助金申請時点で「先端設備等導入計画」の認定を受けていること。ただし、令和7年4月1日以降の認定に限る。)のうち、以下の要件を満たし、令和9年1月29日までに発注・納入・検収・支払までのすべての手続きが完了するもの。(ただし、リース契約の場合は補助対象事業から除く。)
1. 先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備
2. 設備の種類と最低価額:機械装置160万円以上、工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外)
3. 雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを先端設備等導入計画に位置付けていること

2026/04/01
2027/01/29
次の要件を全て満たす者。
1. 本市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する中小企業者
2. 市税に滞納がない者
3. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
4. みなし大企業でない者

補助対象期間:交付決定を受けた日から令和9年1月29日(金曜日)まで

事業実施後の報告について(5年間):本補助金を活用された事業者は、補助事業完了後5年間、毎年度1回、事業の実施状況についてご報告が必要。

1. 交付申請:「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、補助金交付申請書等の書類を提出。交付申請は設備導入前に行う必要がある。事務処理期間として、先端設備等導入計画の認定に1~2週間、補助金の交付決定に1~2週間を要する。

2. 実績報告:本事業を完了したときは、その日から20日以内又は令和9年1月29日(金曜日)のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出。

3. 事業実施後の報告:補助事業完了後5年間、毎年度1回、事業の実施状況について報告。

佐世保市役所経済部商工労働課 〒857-8585 佐世保市八幡町1-10 電話番号:0956-24-1111 ファックス番号:0956-25-9680

市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を補助する。予算が上限に達した時点で、申請受付を終了する。

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