全国:(委託)令和6年度 「ワクチン・新規モダリティ研究開発事業(一般公募)」

上限金額・助成額100,000万円
経費補助率 0%

感染症ワクチンの感染症有事の迅速な開発を念頭においた、感染症有事発生前からの研究開発・生産体制を強化

≪引用元:公募要領p.1(1.1.1事業の現状)参照≫

【補助率詳細】
① 重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発:必要額(1提案あたりの上限額は決めてお
りませんが、全期間を通じて1提案当たり~10億円程度を目安に積算してください。)
② 感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限る):必要額(1提案あたりの上限額は決めておりませんが、初期の契約期間となる「非臨床POCの取得」までの期間について1提案当たり~1億円程度を目安に積算してください。)
≪引用元:公募要領p.4(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究開発参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費※2を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他:上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
 例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.39(8.2.1委託研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■背景と目的
将来のパンデミックに備えて、ワクチンのプラットフォーム技術開発は重要な課題です。そこで、既に国内外で実用化されているワクチンモダリティ(弱毒・生ワクチン、弱毒ワクチン、不活化ワクチン、組換えタンパクワクチン、VLPワクチン、mRNAワクチン 、AdVベクターワクチン)に比べて、生産能力や有効性・安全性、利便性等の付加価値のいずれかの観点から優れたワクチン技術の開発を進めます。具体的には、アジュバント・キャリア技術支援ユニットと連携したワクチン候補の改良や非臨床薬効試験支援ユニットによる薬事承認申請に資する薬効評価試験を経て、非臨床安全性試験、臨床試験における安全性確認までを速やかに終了しエビデンスを積み上げ、同時に、生産体制の構築に資する研究開発を進めます。別に公募している「重点感染症に対する感染症ワクチンの開発」に比べ、ワクチン候補の改良を含めて、より早期の研究開発段階から支援を開始することを想定しています。

■公募の対象
本公募では、国際的な技術優位性を念頭に、重点感染症に関する新規モダリティに加え、重点感染症以外の感染症をターゲットに開発しているモダリティであって重点感染症にも応用可能性が見込めるものの研究開発、及び、感染症ワクチンへの応用可能性が期待されるモダリティについて、ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指した研究開発を募集します。

研究開発の対象とするモダリティは、長期的な視点も含め、企業等における既存の技術では実用化が困難であるが、感染症ワクチンに応用する上で付加価値の高いモダリティを対象とすることを基本とします。具体的には、
(ア)感染症ワクチンを目指して研究開発しているモダリティであって、国内外で未だ実用化されていないものや、すでに国内外で使用されている既存のモダリティ(mRNA、ウイルスベクター等)であっても、有効性・安全性や利便性等の特に付加価値が高い技術の獲得を目指すもの、
(イ)世界の創薬においてブレイクスルーとなることが期待される革新的なモダリティの獲得に挑むもの、
(ウ)他の疾患をターゲットに開発しているモダリティであって感染症にも応用可能性が見込めるもの
が対象となります。

募集する研究課題は、
①重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発課題
②感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発課題(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限る)(異分野参入促進型)
とします。

①重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
 新規モダリティを用いた感染症ワクチン候補物質に関する「非臨床POCの取得」に始まり、最終的には、当該感染症ワクチン候補物質の第Ⅰ相試験終了までを目指して研究開発を実施いただくこととなります。

②感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限る)(異分野参入促進型)
 医学系研究者に加え、医学系以外の異分野の研究者も含めたワクチン研究開発を促進し、国産ワクチンの実用化を図る観点から、いわゆる「非臨床POCの取得」後の計画が提案時点で必ずしも具体化していない、感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの感染症ワクチン候補物質に関して、初期の目標(契約期間)である「非臨床POCの取得」を目指して研究開発を実施いただきます。その目標が達成された場合には、次の目標まで契約を延長し、最終的には①と同様、第Ⅰ相試験終了までを目指して研究開発を実施いただくことになります。

①、②のいずれについても、本研究開発において得られた成果は、感染症有事において活用することを前提に研究開発を進めます。
提出された資料を踏まえ、国内外の最新の研究開発動向も踏まえたSCARDAによる分析に基づき、必要に応じて、照会やヒアリングを実施して「重点感染症に対して、感染症有事にいち早く、安全で有効な、国際的に貢献できるワクチンを国内外に届ける」という目標に沿って評価をします。こうした活動をもとに、開発支援すべきワクチン(研究開発課題)をSCARDAが選定し、開発戦略を策定します。研究開発は、このSCARDAが作成する開発戦略に沿って実施いただきます。
優れたワクチンプラットフォーム技術の研究開発支援の一環として、可能な限り、当事業の特定領域公募(1 次公募)において採択されたアジュバント・キャリア技術支援ユニットならびに非臨床薬効試験支援ユニットによる横断的な探索的薬効評価を実施することとしており、速やかな評価体制整備が期待される感染症を対象として、採択前にワクチン候補を提供いただく場合があります。

≪引用元:公募要領p.7(2.2 公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫

2024/04/26
2024/05/31
以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は AMED の指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日又は AMED の指定する日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等である
ことが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容についてAMEDと契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
  (A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
  (B) 公設試験研究機関
  (C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
  (D)民間企業の研究開発部門、研究所等
  (E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
  (F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
  (G) 非営利共益法人技術研究組合
  (H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。

≪引用元:公募要領p.7-8(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:次回の選定スケジュールを目標とする場合には令和6年5月31日(金)12:00(厳守)までに提出してください。次回の公募開始は令和6年の秋頃を予定しています。
SCARDAによる分析・評価:提案書類受付後、採択可否決定までの期間中に、照会やヒアリングを行う場合があります。
採択可否の通知:令和6年9~10月目途(予定)※照会、ヒアリングを実施し、SCARDA により開発戦略を策定します。その進捗状況により前後する場合があります。
※複数回にわたり、採否の決定を行うことがあります。
研究開発開始(契約締結等)日:令和6年11~12月目途(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 先進的研究開発戦略センター 先進的研究開発事業部 戦略企画課 ワクチン・新規モダリティ研究開発事業 担当 E-mail: scarda-sd"AT"amed.go.jp

感染症ワクチンの感染症有事の迅速な開発を念頭においた、感染症有事発生前からの研究開発・生産体制を強化

≪引用元:公募要領p.1(1.1.1事業の現状)参照≫

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