全国:(委託)令和8年度 「慢性の痛み解明研究事業」
1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
(概要、現状)
痛みは主観的な感覚であるため、標準的な評価法や診断法、治療法が確立されておらず、現時点では
診療体制も十分に整っていませんが、難治性の慢性の痛みに悩む国民は多く、エビデンスに基づく対策
の充実が求められています。
平成 22 年の「今後の慢性の痛み対策について(提言)」で記載された3種類の慢性の痛み、すなわち、
患者数の多い既知の疾患に伴う慢性の痛み、原因や病態が十分に解明されていない慢性の痛み、機能的
要因により引き起こされる慢性の痛みについて、病態解明等の基礎的な研究、客観的な評価法や治療法
の開発につなげる研究が進められていますが、その数や成果は十分とは言えない状況であり、本分野の
研究について一層の充実を図り、慢性の痛みに関する客観的な評価法や効率的な治療法の開発が求めら
れています。
(方向性)
慢性の痛みでは、客観的所見と自覚症状の乖離や、原疾患とは異なる症候(症状・徴候)が現れるこ
とから、原疾患にとらわれず痛みの症状に着目し、慢性の痛みの病態や発生機序の解明、客観的・定量
的な評価法や効果的な治療法の確立等に向けた研究を推進します。(ただし、効率的な研究の実施のため、
がんや指定難病は、本事業の対象としません。)
「どの事業に応募すればよいのか」などに関する質問は AMED Research Compass(AReC)※1 に
お問い合わせください。がんを主な研究対象とする研究は「革新的がん医療実用化研究事業」※2 また
は「次世代がん医療加速化研究事業」※3 等を、指定難病を主な研究対象とする研究は「難治性疾患実
用化研究事業」※4 への応募をご検討ください。対象とする疾患が指定難病かどうかの判断は、厚生労
働省の指定難病に関する Web サイト※5 の一覧表から確認できます。
※1 https://www.amed.go.jp/contact/arec.html
※2 https://www.amed.go.jp/program/list/15/01/010.html
※3 https://www.amed.go.jp/program/list/11/01/007.html
※4 https://www.amed.go.jp/program/list/11/02/003.html
※5 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
(目標と成果)
本事業では、原因不明、または痛みの要因は明らかであるにも関わらず治療に抵抗性があるような慢
性の痛みを対象とし、慢性の痛みの病態や発生機序の解明、客観的・定量的な評価法や効果的な治療法
の確立等に向けた研究を行うことで、患者のQOLの向上、支援に資することを目標としています。
【補助率詳細】
1課題当たり年間10,000 千円(上限)
【対象経費】
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 痛覚変調性疼痛の病態解明、治療法につながる研究開発
2 抗がん剤投与等による神経障害性疼痛の治療・予防システム開発につながる研究開発
2026/02/13
2026/03/13
3.1 応募資格者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場
所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担
う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあ
っては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結/交付決定日又は令和 8 年 4 月 1 日までに、日
本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結/交付決定日又は令和 8 年 4 月 1 日までに要件を備えていない場合、原則として、採
択は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、
研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。
なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究
機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申
請時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契
約(補助事業においては委託契約)を締結します。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表
者の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずそ
の旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合が
あります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1
(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任
期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利
用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法
人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する
独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行
政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験
研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研
究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等の
AMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力
できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著し
く脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著し
く脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又
は交付できない場合があります。)
提案書類受付期間令和8年 2月13日(金)~令和8年 3月13日(金)【正午】(厳守)
書面審査 令和8年 3月中旬~令和8年 4月上旬(予定)
ヒアリング審査 令和8年 4月13日(月)(予定)
採択可否の通知 令和8年 4月下旬(予定)
研究開発開始 令和8年 6月上旬(予定)
データ利活用・ライフコース研究開発事業部 ライフコース研究開発課
慢性の痛み解明研究事業 公募担当
E-mail: pain-info@amed.go.jp
1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
(概要、現状)
痛みは主観的な感覚であるため、標準的な評価法や診断法、治療法が確立されておらず、現時点では
診療体制も十分に整っていませんが、難治性の慢性の痛みに悩む国民は多く、エビデンスに基づく対策
の充実が求められています。
平成 22 年の「今後の慢性の痛み対策について(提言)」で記載された3種類の慢性の痛み、すなわち、
患者数の多い既知の疾患に伴う慢性の痛み、原因や病態が十分に解明されていない慢性の痛み、機能的
要因により引き起こされる慢性の痛みについて、病態解明等の基礎的な研究、客観的な評価法や治療法
の開発につなげる研究が進められていますが、その数や成果は十分とは言えない状況であり、本分野の
研究について一層の充実を図り、慢性の痛みに関する客観的な評価法や効率的な治療法の開発が求めら
れています。
(方向性)
慢性の痛みでは、客観的所見と自覚症状の乖離や、原疾患とは異なる症候(症状・徴候)が現れるこ
とから、原疾患にとらわれず痛みの症状に着目し、慢性の痛みの病態や発生機序の解明、客観的・定量
的な評価法や効果的な治療法の確立等に向けた研究を推進します。(ただし、効率的な研究の実施のため、
がんや指定難病は、本事業の対象としません。)
「どの事業に応募すればよいのか」などに関する質問は AMED Research Compass(AReC)※1 に
お問い合わせください。がんを主な研究対象とする研究は「革新的がん医療実用化研究事業」※2 また
は「次世代がん医療加速化研究事業」※3 等を、指定難病を主な研究対象とする研究は「難治性疾患実
用化研究事業」※4 への応募をご検討ください。対象とする疾患が指定難病かどうかの判断は、厚生労
働省の指定難病に関する Web サイト※5 の一覧表から確認できます。
※1 https://www.amed.go.jp/contact/arec.html
※2 https://www.amed.go.jp/program/list/15/01/010.html
※3 https://www.amed.go.jp/program/list/11/01/007.html
※4 https://www.amed.go.jp/program/list/11/02/003.html
※5 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
(目標と成果)
本事業では、原因不明、または痛みの要因は明らかであるにも関わらず治療に抵抗性があるような慢
性の痛みを対象とし、慢性の痛みの病態や発生機序の解明、客観的・定量的な評価法や効果的な治療法
の確立等に向けた研究を行うことで、患者のQOLの向上、支援に資することを目標としています。
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