鳥取県:企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金(不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

男性労働者に対して育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に対して養育両立支援休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。(平成30年度創設)
【1】~【4】については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
【5】については、同一労働者最大60千円まで(1年度あたり 最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できません。

医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために特別休暇(有給)を取得すること。


鳥取県
中小企業者,小規模企業者
医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために取得する特別休暇(有給)を取得していること。

2026/04/01
2027/03/31
【共通】
・県内に事業所を有すること。
・育児参加休暇、子の看護等休暇、養育両立支援休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。
・介護休暇については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること。
・常時雇用する労働者数が100人以下(一般事業主行動計画で届け出る事業所の労働者数)の事業主。なお、不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の区分で申請する場合は、中小企業法に規定する中小企業者であれば、常時雇用する労働者数が100人を超える場合でも申請することができる。

【各区分】
【1】育児参加休暇(特別休暇):配偶者の産前・産後休業期間において、常時雇用する男性労働者が子の養育のための就業規則等で定める特別休暇(有給)を2日以上取得していること。休暇単位:1日又は時間単位(就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること)
【2】介護休暇:常時雇用する男性労働者が、家族の介護等のため、就業規則等で定める休暇(有給)を2日以上取得していること。休暇単位:1日又は時間単位(就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること)
【3】子の看護等休暇:常時雇用する男性労働者が、計5回以上(1回あたりの時間は問わない。複数の者が取得した場合は合算可能)の子の看護等休暇(有給)を取得していること。
【4】養育両立支援休暇:常時雇用する労働者(男女不問)が、計10回以上(1回あたりの時間は問わない。複数の者が取得した場合は合算可能)の養育両立支援休暇(有給)を取得していること。
【5】不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇:医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために取得する特別休暇(有給)を取得していること。

申請は、育児参加休暇等終了日の属する年度において、次の表に掲げる区分に応じた期限までに申請してください。
育児参加休暇等の終了日: (前年度)3月1日~8月 31 日
支給申請期限:9月 30 日
育児参加休暇等の終了日: 9月1日~2月末日
支給申請期限:3月 17 日

鳥取県子ども家庭部子育て王国課子育て応援担当 一般事業主行動計画について:鳥取労働局(雇用環境・均等室 電話番号 0857-29-1709) 鳥取県男女共同参画推進企業認定制度について:鳥取県女性活躍推進課(電話番号 0857-26-7792)

男性労働者に対して育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に対して養育両立支援休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。(平成30年度創設)
【1】~【4】については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
【5】については、同一労働者最大60千円まで(1年度あたり 最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できません。

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