兵庫県尼崎市:子育て支援施設開設費用補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

子育て住宅促進区域内における子育て支援施設の開設を支援するとともに、子育てに関する事業の促進を図り、もって子育て世帯等の本市への転入及び定住の促進並びに良好な住環境の形成に資することを目的とし、子育て住宅促進区域内において商業施設等の空き区画を活用し子育て支援施設を開設する場合における当該開設に要する費用の一部を補助します。募集件数は先着で2件。申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む)を終了します。工事等の完了に関する報告書等を令和9年1月29日(金曜日)までに提出していただく必要があります。

補助対象事業(学習塾、児童ホーム、親子交流施設など)の開設に必要な以下の経費が対象となります。
内装工事費:開業に最低限必要な内装、給排水、電気、空調設備の工事費、および建物と一体となる什器・備品の整備費。
ファサード整備費:店舗正面の外装や看板(建物と一体となるもの)の工事費。
賃借料:施設として使用する部分の賃料(管理費、共益費、敷金、礼金などは除く)。
その他諸経費:市長が認める器具・設備(1個10万円以上、または使用可能期間1年以上)。


尼崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の要件を全て満たしている事業であること。
(1) 子育て住宅促進区域内の商業施設等の空き区画において子育て支援施設を開設し行う事業であって、3年以上の事業継続が見込まれるもの。
(2) 子育て支援施設の利用可能時間が、週3日以上かつ週当たり12時間以上であるもの。
(3) 以下のいずれにも該当しない事業であるもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業に類する事業
・公序良俗に反する営業及び青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業に類する事業
・宗教活動及びこれに類する事業並びに政治活動及びこれに類する事業

2026/04/01
2026/12/28
次の要件を全て満たす者であること。
(1) 補助対象事業を行う者であること。
(2) 商業施設等の空き区画の所有者その他使用権原を有する者(以下「所有者等」という。)と賃貸借契約等を締結している者であること。
(3) 商業施設等の空き区画の所有者等と密接な関係を有する親族等(所有者等と3親等内の親族である者、所有者等と生計を一にする者又は商業施設等の空き区画を所有し、若しくは賃貸する法人若しくは団体等の役員若しくは従業員の身分を有する者をいう。)以外の者であること。
(4) 本件補助による補助金の交付を受けて補助対象事業を実施したが、その後撤退した者以外の者であること。
(5) 現に開業している事業の実施場所を、尼崎市阪神沿線地区(阪神電車の各駅を含む沿線の一帯の区域)又は尼崎市阪急沿線地区(阪急電車の武庫之荘駅、塚口駅、園田駅を中心とした区域)の同一地区内における商業施設等の空き区画に移転する者以外の者であること。
(6) 同一年度内に本件補助による補助金の交付を受けていないこと。(開設する年度(1年目)の申請に限る。)
(7) 尼崎市における市税に未納がない者であること。
(8) 補助対象事業を実施するに当たり、必要な届出又は申請等がある場合には、当該届出等を行うこと。
(9) 暴力団等に該当しないこと。

工事等の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。(申請は、日数に余裕をもって行ってください。)交付申請→交付決定→工事完了報告(令和9年1月29日(金曜日)までに提出)→事業実施報告→交付請求の流れで手続きを行います。変更申請、財産処分申請も必要に応じて対応。

[お問い合わせ・お申込み先] 尼崎信用金庫 価値創造事業部 法人ソリューション G TEL:06-6412-5420(平日 午前9時00分~午後5時30分) FAX:06‐6412‐5494 Eメール:amashin092600@amashin.co.jp

子育て住宅促進区域内における子育て支援施設の開設を支援するとともに、子育てに関する事業の促進を図り、もって子育て世帯等の本市への転入及び定住の促進並びに良好な住環境の形成に資することを目的とし、子育て住宅促進区域内において商業施設等の空き区画を活用し子育て支援施設を開設する場合における当該開設に要する費用の一部を補助します。募集件数は先着で2件。申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む)を終了します。工事等の完了に関する報告書等を令和9年1月29日(金曜日)までに提出していただく必要があります。

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