福井県:外国人労働者受入環境整備事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

外国人労働者が就労の場に福井を選び、長期にわたって活躍してもらえるよう、県内企業が行う就業・生活環境整備等を支援します。
補助率 1/3
補助限度額 300千円/事業者

・謝金[講師への謝礼金等]
・旅費[講師の交通費等]
・使用料、賃借料[会場、機材、車両等の借上げ料等]
・委託料[外国人労働者用の母国語作業マニュアルの作成等]
・需用費[消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等]
・備品購入費[外国人労働者の就業・生活環境の改善に資する備品の購入等]
・その他経費[知事が特に必要と認める経費]


福井県
中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる事業は、県内事業所における外国人労働者の就業・生活環境の改善や、外国人労働者と地域との交流を促進するための取組等で、次の掲げるものとします。
(1)就業環境整備
   外国人労働者の就業環境を改善するための取組
(2)生活環境整備
   外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取組

2023/05/15
2024/02/29
以下のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としません。
(1)福井県内に事業所を置く事業者であること
(2)福井県内事業所において外国人労働者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、または年度内に新たに外国人労働者を雇用する具体的な計画があること。なお、ここでいう外国人労働者とは、以下に掲げる在留資格のいずれかを持つ者とする。
・特定技能・技能実習・技術・人文知識・国際業務
(3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。
(6)県税の全税目に滞納がないこと

※申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。

福井県産業労働部労働政策課雇用対策グループ 電話 0776-20-0390 FAX 0776-20-0648

外国人労働者が就労の場に福井を選び、長期にわたって活躍してもらえるよう、県内企業が行う就業・生活環境整備等を支援します。
補助率 1/3
補助限度額 300千円/事業者

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