熊本県荒尾市:障がい者雇用奨励金制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の自立と雇用の安定を図るため、障がい者を雇用した事業主に対し、雇用奨励金を交付しています。
雇用した1人につき限度額 1ヶ月あたり10,000円
ただし、45才以上の障がい者または重度の身体障がい者・知的障がい者については1人につき限度額 1ヶ月あたり15,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国の「特定求職者雇用開発助成金」受給満了後又は「職場適応訓練」実施後、引き続き対象労働者を常用雇用している事業
2026/04/01
2027/03/31
■支給対象者(事業主)
次のいずれにも該当する事業主。
1. 荒尾市内に事業所を有する事業主
2. 国の「特定求職者雇用開発助成金」受給満了後又は「職場適応訓練」実施後、引き続き対象となる障がい者(備考:下記参照)を常時雇用している事業主
■対象となる障がい者(労働者)
市内に居住し、住民基本台帳に基づき登録されている次の労働者。
1. 身体障がい者
2. 知的障がい者
3. 精神障がい者
(1)障害者雇用奨励金雇用通知書(様式第1号)を提出
(2)障害者雇用奨励金交付申請書(様式第2号)を提出
※初回申請時には、「特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書」又は「職場適応訓練費の支給確認ができる書類」の写しを添付
(3)給与明細書及び奨励金計算書(様式第3号)を提出
※併せて、各月賃金の支払い状況等が確認できる書類(賃金台帳など)の写しを添付
(4)荒尾市にて内容審査を行い、適当と認めたときは奨励金交付決定通知書を送付
(5)補助金等交付請求書を決定通知書受理後14日以内に提出
荒尾市役所 地域振興部 産業振興課
〒864-8686 荒尾市宮内出目390番地
Tel:63-1432
Fax:63-1158
障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の自立と雇用の安定を図るため、障がい者を雇用した事業主に対し、雇用奨励金を交付しています。
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