福井県:【令和7年度国補正予算】診療所等における賃上げ・物価高騰対策支援事業(診療所等賃上げ支援事業)

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経費補助率 0%

医療分野で働く皆さまの賃金改善を図るため、令和7年12月分から令和8年5月分の賃金改善を支援します。

令和7年12月分から令和8年5月分の賃金改善に係る費用


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和7年12月分から令和8年5月分の賃金改善

2026/03/30
2026/06/01
■対象医療機関等
次の要件を満たす有床診療所(医科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局
ア 有床診療所(医科)、無床診療所(医科・歯科)は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること
イ 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※)する施設
ウ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※)する施設

※「賃上げ支援事業実績報告書」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告すること。

■支給要件
原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。

本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。  
「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、 支給金の全部又は一部の返還を求めることがありますので、ご留意ください。

(1)申請期間
    令和8年3月30日(月)~令和8年6月1日(月)  ※申請期間を延長しました。

(2)申請方法
 【郵送で提出する場合】
  (宛先)〒910-8799 福井中央郵便局留め
      福井県診療所等における賃上げ等支援事業給付金事務局  宛
      ※令和8年6月1日(月)の消印有効です
     ・郵送する際、封筒裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
     ・送料は申請者側でご負担願います。
     ・簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送をお願いします。

 【電子メールで提出する場合】 
   (宛先)iryoshien@bsec.jp
      ※令和8年6月1日(月)までのメール受信が有効です。

【福井県診療所等における賃上げ等支援事業給付金事務局】  電話番号:080-7169-6087※  電話受付時間:平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日を除く) ※事務局からのご連絡は、携帯電話より発信させていただきます。着信拒否設定などによりご連絡がつかないことのないよう、あらかじめご確認をお願いいたします。

医療分野で働く皆さまの賃金改善を図るため、令和7年12月分から令和8年5月分の賃金改善を支援します。

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