福井県:長時間訪問看護加算利用促進モデル事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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在宅療養を行っている医療的ケア児者の家族等介護を行うものが、疾病、冠婚葬祭や休養等の理由により、当該医療的ケア児者を在宅において介護することができない場合に、指定訪問看護事業者が行う長時間訪問看護や短期入所事業所での看護師確保を支援することにより、医療的ケア児者の安定した在宅療養生活の確保と医療的ケア児者およびその家族の生活の質の向上を図ることを目的とする。
【令和7年9月から人工呼吸器装着または気管切開以外の医療的ケアでも補助対象となります!】
この補助金の交付額は次のとおりとする。
一 長時間訪問看護は,同一医療的ケア児者につき年度当たり88,000円を限度とし、1回当たり26,000円以内の額とする。なお、訪問看護の時間が3時間の場合は、11,000円とし、以降1時間あたり3,000円を加算する。ただし、3時間を超える場合30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てることとする。
二 短期入所事業所に看護師を派遣し看護を実施した場合は、同一医療的ケア児者につき年度当たり90,000円を限度とし、対象児者1回1人当たり30,000円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在宅療養を行っている医療的ケア児者の家族等介護を行うものが、疾病、冠婚葬祭や休養等の理由により、当該医療的ケア児者を在宅において介護することができない場合に、指定訪問看護事業者が行う長時間訪問看護や短期入所事業所での看護師確保を支援すること
2026/04/01
2027/03/31
■交付の対象者(交付要領第2条)
この補助金の交付の対象者は、長時間訪問看護等を実施した指定訪問看護事業者(以下、「実施機関」という。)とする。ただし、次の各号に該当する事業所は、交付の対象者になることができない。
一 県が運営または設置する事業所
■対象医療的ケア児者(実施要綱第4条)
この事業の対象医療的ケア児者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者であって、知事が必要あると認めた者とする。
(1)福井県内に住所を有する、日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可決である者(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病の患者および特定疾患治療研究事業対象疾患患者は除く)
(2)介護者が次に掲げるいずれかの事由に該当することにより、一時的に介護を受けられなくなる者
ア 介護者の疾病
イ 冠婚葬祭
ウ 医療的ケア児者の在宅療養を維持するために必要と認められる介護者の休養
エ その他知事が必要と認める事由
(3)当該事業の利用日に他の事業に基づく入所を行っていない者
(4)病状悪化による入院またはその他の疾患による入院中でない者
(5)福井県重症難病患者在宅療養支援事業を利用していない
1 医療的ケア児等の家族
県の助成事業により、長時間訪問看護の利用が可能か利用している訪問看護ステーションへ相談して下さい。利用可能な場合、長時間訪問看護加算利用促進モデル事業利用登録申込書を利用している訪問看護ステーションに提出してください。
2 訪問看護ステーション
医療的ケア児等の家族より提出された、長時間訪問看護加算利用促進モデル事業利用登録申込書に、医療的なケアを受けていることの証明となる書類(医師の指示書の写し等)と、18歳以上の医療的ケア者のみ、障害福祉サービスを利用していることが分かる書類(障害福祉サービスの受給者証の写しやサービス利用料金の領収書等)を添えて福井県障がい福祉課に提出してください。
3 福井県障がい福祉課
長時間訪問看護加算利用促進モデル事業利用登録(不承認)通知書(様式第2号(様式第4号))に長時間訪問看護加算利用促進モデル事業利用者台帳(様式第3号)を添えて訪問看護ステーション経由で助成対象者に通知します。
4 訪問看護ステーション
別に定める期日までに、交付申請書、事業実施計画、県税の納税状況の確認の同意書、地方消費税の納税証明書(2か月以内に発行されたものに限る)に必要書類を添えて福井県障がい福祉課に提出してください。
なお、交付申請の受付は例年8~9月以降となっております。4月1日以降交付決定日までの着手についての承認を希望する場合は、交付決定前承認申請書および事業実施計画をご提出ください。また、交付決定前の着手の承認を受けた場合でも交付申請は別途必要になりますのでご注意ください。
5 福井県障がい福祉課
申請内容を審査し、補助金の交付決定を訪問看護ステーションに通知します。
6 訪問看護ステーション
医療的ケアを行いながら見守りを行う。
7 訪問看護ステーション
別に定める期日までに、実績報告書と実績報告明細書に必要書類を添えて福井県障がい福祉課に提出してください。
8 福井県障がい福祉課
書類を確認して、長時間訪問看護加算利用促進モデル事業補助金額の確定を訪問看護ステーションに通知します。
9 訪問看護ステーション
長時間訪問看護加算利用促進モデル事業補助金交付請求書を福井県障がい福祉課へ提出してください。
後日、助成金を口座に振り込みます。例年事業実施年度の翌年度4月頃となります。
事業終了前の概算払を希望する場合は、実施状況報告書および補助金交付請求書をご提出ください。
障がい福祉課地域生活支援室
電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
在宅療養を行っている医療的ケア児者の家族等介護を行うものが、疾病、冠婚葬祭や休養等の理由により、当該医療的ケア児者を在宅において介護することができない場合に、指定訪問看護事業者が行う長時間訪問看護や短期入所事業所での看護師確保を支援することにより、医療的ケア児者の安定した在宅療養生活の確保と医療的ケア児者およびその家族の生活の質の向上を図ることを目的とする。
【令和7年9月から人工呼吸器装着または気管切開以外の医療的ケアでも補助対象となります!】
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