新潟県胎内市:不要果樹伐採費用の補助
クマやニホンザル等による農作物や人身被害を防止するために不要果樹伐採費用の一部を補助します。
当該年度中に不要果樹の伐採に要する以下の経費を対象とします。
・作業に用いる機械等の賃料、燃料費等
・作業を行った者への賃金、謝礼等
・伐採した果樹等の処分費
・作業を委託した場合の委託料
・上記の経費のほか、市長が特に認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/13
2026/06/30
対象者:
・市内に所在する自治会、農家組合その他市長が認める団体
・市内に対象果樹を所有する個人
1. 補助金交付申請書、事業計画書、見積書、伐採前の写真、位置図、伐採同意書(対象果樹の所有者が申請者と別の場合)を提出
2. 申請内容の審査後、交付の適否を通知
3. 申請内容が変更となる場合は変更承認申請書を提出
4. 実績報告書を提出
5. 補助金請求書を提出
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
メール:noushin@city.tainai.lg.jp
クマやニホンザル等による農作物や人身被害を防止するために不要果樹伐採費用の一部を補助します。
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