宮崎県:訪問看護体制機能強化事業設置促進強化費補助金

上限金額・助成額400万円
経費補助率 66%

宮崎県では、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、中山間地域等の訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付することで訪問看護サービスの提供体制の整備を目指す事業です。
令和8年度の募集を開始しましたが、申請額が予算額を上回ったため受付を終了しました。なお、今後の執行状況によっては受付を再開する可能性があります。

備品等(事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、パソコン、プリンター、コピー機、通信機器、事務用品等)
事務経費(法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等)
設備等(事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料及び賃借料)
給与等(従業者の報酬、給料、賃金、各種手当及び社会保険料並びに従業者の研修に必要な旅費)
その他(特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等))

■補助率及び補助額
西米良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、日之影町に設置する場合:1事業所あたり補助率3分の2以内(上限400万円)
1以外の地域(宮崎市を除く。)に設置する場合:1事業所あたり補助率3分の1以内(上限200万円)


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において、新たに訪問看護事業所(訪問看護ステーション、医療機関が行うみなし指定事業所、サテライト)を開設する事業

2026/04/08
2026/07/31
・訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において、新たに次の事業所等を開設する事業者であること(訪問看護ステーション、医療機関が行うみなし指定事業所、サテライト)
・知事が訪問看護サービスの提供体制が不十分と認める地域等において新たに訪問看護事業所を開設すること。
・主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと。
・事業所等を開設する市町村及び地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること。
・新たに訪問看護ステーションを開設する事業者にあっては、県補助金の申請を行なった年度の翌年度の4月1日までに知事の指定を受け開設すること。
・みなし指定事業所及びサテライトを開設する場合にあっては、県補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月1日までに開設すること。
・事業所等の設置に関して国及び本県の他の補助金を受けていないこと。
・その他交付要綱に定めるところによる。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事前相談:申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当に相談を行う。
申請書類の提出:補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書、位置図、建物平面図、開設予定地の写真、開設市町村の意見書、納税証明書、誓約書等を1部提出。
事業者の選定:書類審査等によって事業者を選定。
交付決定:事業者選定後、補助金の交付決定を行い書面により通知。

(交付対象期間):県の交付決定日から開設日の前日まで(最長令和9年3月31日まで)に要した経費が対象。交付決定日前に要した経費は対象外。
(変更が必要な場合)変更交付申請書等を提出し、県が審査の上、変更交付決定通知書により通知。

実績報告:事業完了日から30日を経過した日又は令和9年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出し、県が審査の上交付金額を確定・通知。
補助金の請求:交付金額確定の通知を受けた後、速やかに補助金請求書を提出。

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7058 ファクス:0985-26-7344 メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県では、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、中山間地域等の訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付することで訪問看護サービスの提供体制の整備を目指す事業です。
令和8年度の募集を開始しましたが、申請額が予算額を上回ったため受付を終了しました。なお、今後の執行状況によっては受付を再開する可能性があります。

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