山形県上山市:物価高騰対策省エネ設備導入支援補助金

上限金額・助成額250万円
経費補助率 50%

物価高騰の影響を乗り越えるため、中小企業が既存設備を省エネルギー設備へ更新するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

設備の購入費その他附帯する費用、設置工事に係る人件費、機器等の運搬費、その他設備導入の実施に必要と認められる費用(消費税及び地方消費税、既存設備の処分費は除く)

(1)国が指定する団体が型番を公表している設備
①高効率空調、②業務用給湯器、③高性能ボイラ、④高効率コージェネレーション、⑤変圧器、⑥冷凍冷蔵設備、⑦産業用モータ、⑧産業ヒートポンプ
※詳細につきましては以下のHPをご確認ください。
『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧 | 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業| SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ
(https://sii.or.jp/setsubi06r/search/)

(2)LED照明器具(小売事業者表示制度における省エネ基準達成率が100%以上のもの)
※事業所内に固定して使用するもので、ランプ単体のみの購入を除く​


上山市
中小企業者
補助対象事業者が事業所に設置された既存設備を補助対象設備に更新する事業であって、次の要件を満たすもの:
(1)補助対象設備の設置場所が市内の事業所内であること。
(2)補助対象設備の導入にあたり、県内業者と請負契約を締結するものであること。
(3)国、県その他地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でないこと。
(4)新たに事業活動を開始する新築又は新設の事業所に新たな設備を導入することを目的とした事業でないこと。
(5)既存の事業所において新たな設備の追加を目的とした事業でないこと。
(6)既存設備の省エネルギー化を目的とした事業であって、故障した設備の更新等を目的とした事業でないこと。
(7)専ら居住を目的とした居室における設備の更新を目的とした事業でないこと。
(8)LED照明器具に更新する事業にあっては、蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外からLED照明器具に更新する事業であること。
(9)発電設備を新たに導入する場合にあっては、売電を目的とした事業でないこと。
(10)売電する事業所であって発電設備を更新する場合は、売電量が増加する事業でないこと。
補助対象設備は、設備投資総額が税抜で30万円以上、令和9年1月31日までに設置及び支払いが完了する設備であること。既存設備の更新により導入する指定ユーティリティ設備(高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ及び産業ヒートポンプ)又はLED照明器具であって、既存設備よりエネルギー消費効率が優れていること。

2026/04/15
2026/11/30
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、市内に本社又は事業所を持つ法人若しくは個人
・暴力団等と関係を有する者、風俗営業等を行う者、公序良俗に反する事業を行う者、事業活動等に必要な許認可等を取得していない者、その他市長が不適当と認める事業を行う者を除く
・市税、水道料金及び下水道使用料を完納していること
・交付申請時点で、市内において1年以上事業を営んでいること
・補助対象設備の設置場所が市内の事業所内であること
・補助対象設備の導入にあたり、県内業者と請負契約を締結すること
・国、県その他地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けていない事業であること

補助金の交付を受けようとする者は、令和8年4月15日から11月30日までの間に、上山市物価高騰対策省エネ設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請する。
(1)収支予算書(様式第2号)
(2)市税の未納がないことを証明する書類
(3)水道料金及び下水道使用料の未納がないことを証明する書類
その他、詳細については要綱を参照すること。

産業観光課企業誘致推進係 Tel:023-672-1111(代) Fax:023-672-1112

物価高騰の影響を乗り越えるため、中小企業が既存設備を省エネルギー設備へ更新するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

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