新潟県見附市:令和8年度 見附市水田農業支援事業
見附市では、「見附市水田農業支援事業」として、水稲用農業機器等を導入する経費の一部を補助する事業を実施します。今後の地域農業を支える若手農業者への支援を拡充するため、「若手農業者経営開始支援事業」を最優先して採択するほか、農業の省力化やコストの削減等、経営基盤強化につながる「スマート農業支援事業」を新設して、従来からある「水稲用農業機器導入事業」より優先して採択することにしました。
事業内容は3つの事業で構成され、優先順位は以下の通り:1.若手農業者経営開始支援事業 > 2.スマート農業支援事業【新規】 > 3.水稲用農業機器導入事業
予算を有効活用するため、採択状況により採択時の交付額を案分する場合があります。
1.若手農業者経営開始支援事業:①農業用機器・施設の導入に要する経費(中古機器・施設については安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする)、②農地購入又は借地に要する経費、③農業研修費(講師料含む)
2.スマート農業支援事業:農林水産省が公表する「スマート農業技術カタログ」又は「農業用ドローンカタログ」に記載されている機器等の導入及び設置に要する経費(リース料、通信料、講習費、メンテナンス費、保険料、中古機器・設備等は補助対象外とする)
3.水稲用農業機器導入事業:面積拡大、収量向上、生産の省力・低コスト化を図るために必要な機器又は施設の導入に要する経費(中古機器・中古施設は補助対象外とする)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.若手農業者経営開始支援事業:就農開始時の体制を整えるために導入する機器・施設等、就農開始直後に必要となる経費の一部を補助する。
2.スマート農業支援事業:農作業の省力化、コスト削減、経営規模拡大、農産物の高品質化による収益性の向上等、農業者の経営基盤強化を促進するためのスマート農業機器等の導入に要する経費の一部を補助する。
3.水稲用農業機器導入事業:面積拡大、収量向上、生産の省力・低コスト化を図るために、必要な機器・施設の導入に要する経費の一部を補助する。
2025/04/01
2026/05/15
【補助対象者】
1.若手農業者経営開始支援事業:若手農業者(50歳未満)で新たに就農開始する者
2.スマート農業支援事業・3.水稲用農業機器導入事業:農業者・農業法人・農業者等が組織する団体
【補助要件】
1.若手農業者経営開始支援事業:
①就農開始から3年を目途に経営耕地面積30a以上または年間50万円以上販売を目指す農業者
2.スマート農業支援事業・3.水稲用農業機器導入事業:次のいずれかに該当する方
①個人経営体については55歳未満の農業者、または55歳以上で後継者(55歳未満の農業者)がいる農業者であること。
②法人・団体においては、55歳未満の代表者もしくは役員または通年雇用従事者を有すること。
【共通補助要件】
①農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(見込みを含む。)
②国又は県等の他の補助対象事業に採択されていないこと。
③農地法(昭和27年法律第229号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等の関係法令に違反している団体及び法人並びに個人でないこと。
④見附市暴力団排除条例(平成25年見附市条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
⑤交付年度を含めた3年度分の補助事業の成果について、毎年度の取組目標に対する達成状況等を翌年度5月末日までに報告すること。
申請には、計画書や見積書など所定様式による書類や添付資料等の提出が必要となります。
【申請期限】令和8年5月15日(金)まで【期限厳守】
【採択審査】申請内容を審査し、採択・不採択を決定して、申請者へ通知します。
見附市役所 2階 農林創生課 農政振興係
TEL:0258-62-1700(内線223)
FAX:0258-63-5775
見附市では、「見附市水田農業支援事業」として、水稲用農業機器等を導入する経費の一部を補助する事業を実施します。今後の地域農業を支える若手農業者への支援を拡充するため、「若手農業者経営開始支援事業」を最優先して採択するほか、農業の省力化やコストの削減等、経営基盤強化につながる「スマート農業支援事業」を新設して、従来からある「水稲用農業機器導入事業」より優先して採択することにしました。
事業内容は3つの事業で構成され、優先順位は以下の通り:1.若手農業者経営開始支援事業 > 2.スマート農業支援事業【新規】 > 3.水稲用農業機器導入事業
予算を有効活用するため、採択状況により採択時の交付額を案分する場合があります。
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