秋田県:電気自動車等充電インフラ導入支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
カーボンニュートラル実現と脱炭素社会に対応した産業構造の構築に向け、環境性能の高いEV・PHEVの利便性を高める急速充電設備設置費用を助成します。
秋田県内の商業施設、自動車販売店、レジャー施設等、電気自動車等の利便性向上の観点から電気自動車等の普及に特に有効と考えられる施設で電気自動車等充電インフラ導入する場合に適応されます。
ただし、国・地方公共団体の施設、高速道路のサービスエリア、パーキングエリア、道の駅、公道、サービスステーション、およびセンターが実施する「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」の対象となっている空白地域を除く。
<その他>
センターが実施する同種の補助金との併用が可能です。
一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が対象としている設備のうち、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車用の急速充電設備の購入及び設置工事に係る経費(消費税および地方消費税を除く)。
※急速充電設備とは、定格出力が10kW以上で、充電コネクター、ケーブル、その他の装備一式を備えた充電器。
※設置工事費には、急速充電機本体及び付帯設備の工事を含む。
1.令和4(2022)年1月以降のいずれかの月と、平成31(2019)年から令和3(2021)年のいずれかの同月比で、売上高が10%以上減少している
2.令和4(2022)年1月以降のいずれかの月と、平成31(2019)年から令和3(2021)年のいずれかの同月比で、主な原材料等の仕入れ価格が20%以上上昇してい
2022/07/01
2022/09/30
・急速充電器の設置場所が公道に面した入り口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
・施設の営業時間内において、急速充電器の利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと
・急速充電器を示す案内板を施設の入り口に設置すること
・「保有義務期間」において、設置した充電設備を保有すること など
保有義務期間
5年
必要事項を記入した申請書および添付資料を、メール、持参または郵送により提出してください。
※メールで提出される際には、件名の冒頭を【充電インフラ補助金申請】としてください。
<申請書類提出先・お問合せ先>
〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号県庁第二庁舎3階
秋田県産業労働部 地域産業振興課 輸送機産業振興室
電話:018-860-2242
Mail:yusoukisangyo@pref.akita.lg.jp
産業労働部 地域産業振興課輸送機産業振興室 TEL:018-860-2242 FAX:010-860-3887 E-mail:akita-yusouki@mail2.pref.akita.jp
カーボンニュートラル実現と脱炭素社会に対応した産業構造の構築に向け、環境性能の高いEV・PHEVの利便性を高める急速充電設備設置費用を助成します。
秋田県内の商業施設、自動車販売店、レジャー施設等、電気自動車等の利便性向上の観点から電気自動車等の普及に特に有効と考えられる施設で電気自動車等充電インフラ導入する場合に適応されます。
ただし、国・地方公共団体の施設、高速道路のサービスエリア、パーキングエリア、道の駅、公道、サービスステーション、およびセンターが実施する「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」の対象となっている空白地域を除く。
<その他>
センターが実施する同種の補助金との併用が可能です。
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