新潟県佐渡市:令和8年度 世界文化遺産保存活用推進事業費補助金(構成資産等の保全に係る事業)
この補助金は、世界文化遺産「佐渡島の金山」に関連する文化財の保存活用を推進するため、佐渡市世界遺産基金を財源として交付されるものです。世界遺産の構成資産の保存・活用又はその周辺環境の保全を推進すると認められる事業を対象としています。
令和8年度の申請受付期間は、2026年4月1日(水曜日)~2027年12月28日(月曜日)です。
※予算には上限がありますので、申請前に一度ご相談ください。
■対象経費
・賃金:作業員賃金 事業を実施するために必要な作業員(アルバイト等)に係る経費
・報償費
謝礼金:講師、専門家等への謝礼
出演料:関連団体の出演料に係る経費
・需用費
消耗品費:事務消耗品に係る経費
食料費:事業に必要な茶菓及び食事に係る経費
印刷製本費:必要資料、ポスター作成等に係る経費
燃料費:移動経費、冷暖房、草刈等に係る経費
・旅費
会員の資質の向上や会員間の交流を目的とした事業などへの参加に係る経費(実費を基本とし、1団体20万円を上限とする。)
・役務費
通信運搬費:郵送又は物品運搬に係る経費
手数料:各種手数料に係る経費
保険料:旅行又は物品配送に係る保険
・委託料
委託料:コンサルタント等の委託料。ただし、補助対象経費に対する割合が不当に高い場合又はその作業を外部に委託する必要が認められない場合は、対象外とする。
・使用料及び賃借料
会場使用料、車両借上料、機械器具等の借料及び損料:会場使用料、車両借上料、機械器具等に係る経費
・原材料費:原材料費
■補助金額
補助対象経費の10分の8以内(補助上限額:50万円)※1,000円未満の端数切り捨て。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「佐渡島の金山」の構成資産及び周辺環境の保全に関する事業
ア 広報印刷物の作成及び配布など
イ 食糧費及び燃料費など
ウ 保険料など
2025/04/01
2027/12/28
世界遺産に関連する文化財に係る保存・活用に関する活動を実施する者で構成されている団体等
補助金の交付を受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 組織運営に関する規約又は会則があること。
(2) 会員数が5人以上であること。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
(4) 世界遺産の構成資産等に係る保存・活用に関する市民の意識醸成の効果が認められる活動を行うこと。
(5) 補助目的に定める業務を適正かつ確実に実施できること。
(6) 市税等を滞納していないこと。
(7) 佐渡市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
公募ページ内申請書をご利用いただき、きらりうむ佐渡(世界遺産係)にご提出ください。
※事業の内容や進み具合などによっては、その他の手続きが生じる場合があります。
世界遺産課きらりうむ佐渡(世界遺産係) 〒952-1562 佐渡市相川三町目浜町18番地1
Tel:0259-74-2215Fax:0259-74-2223
この補助金は、世界文化遺産「佐渡島の金山」に関連する文化財の保存活用を推進するため、佐渡市世界遺産基金を財源として交付されるものです。世界遺産の構成資産の保存・活用又はその周辺環境の保全を推進すると認められる事業を対象としています。
令和8年度の申請受付期間は、2026年4月1日(水曜日)~2027年12月28日(月曜日)です。
※予算には上限がありますので、申請前に一度ご相談ください。
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