新潟県燕市:まちなかにぎわい創出補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 66.7%

まちなか(都市計画用途地域における商業地域・準商業地域・にぎわい交流拠点)において、にぎわいの創出や商店街活性化、回遊性向上及びイメージアップを図るために実施されるイベント等に対し、補助対象経費の3分の2以内の額(上限40万円)を補助します。

経費については、交付決定日以降に発生したもので、事業期間中に支出したものが補助対象になります。交付決定日以前に発生してもかまいませんが、補助対象にはなりませんのでご注意ください。
報償費:外部専門家等に対する謝礼金や事業協力等に対する謝礼として支払われる経費
例:講師への謝金、調査・研究への報償など
旅費:交通費、通行料等
例:講師への旅費
需用費:事業の実施に必要な物品であって備品費(取得価格3万円(消費税税込)以上かつ耐用年数が1年以上のもの)に属さないものの購入等に要する経費。ただし、当該事業のみに使用されるものに限る。
例:事務用品の購入、チラシの印刷費
役務費:当該事業の実施に必要な郵便、通信費、運送料として支払われる経費
例:チラシ折込費、イベント保険費
委託料:補助対象事業を実施するに当たり、補助事業者が直接実施することができないもの、又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費
例:イベント警備委託費、設営委託費
使用料:事業実施に必要な機器、器具等のリースやレンタルに要する経費。ただし、当該事業のみに使用されるものに限る。
例:会場使用料、機材レンタル料
その他経費:補助対象事業を行うために必要な経費であって、他の経費区分にも属さないもの。ただし、当該事業のみに使用されるものに限る。


燕市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
商店街エリア(注1)において、にぎわい創出に向けたイベント開催や、イメージ向上のための遊休不動産の活用、ビジョンや活動の波及につながる会議の定期的な開催など商店街活性化に向けた複数の取り組みを複合的に実施する事業(注2)
(注1)都市計画用途地域における「商業地域・近隣商業地域」(ロードサイドを除く)および燕市都市計画マスタープランにおける「賑わい交流拠点」
(注2)単発的・一過性の取り組みだけの提案は補助対象外

2026/04/01
2026/04/10
【補助対象者】
補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとします。
1. 規約又は会則を持ち、かつ、継続的に活動を行うもの
2. 燕市内に活動拠点を有し、かつ、主たる活動区域が市内であるもの
3. 原則として団体の構成員に、活動を実施するエリアに住所を有する者、または活動するエリアに主たる事務所若しくは活動拠点を有する者が2人以上あるもの
4. 団体の意思を代表する代表者及び団体の意思を執行する組織が確立しているもの
5. 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと
6. 公序良俗に反する事業を行う者でないこと
7. 市税を滞納していないもの。ただし、任意団体の場合は、当該団体の代表者が市税を滞納していないもの

【審査基準】
・新規性・拡充性:新規事業または拡充性が認められる事業か
・地域貢献性:当該地域からのニーズや公益性が高い事業か
・事業の有効性:商店街エリアの「にぎわい創出」、「回遊性向上」、「イメージアップ」につながる事業か
・継続性・発展性:今後様々な事業に広がる可能性があるか。事業を発展させようとする意欲や工夫があるか
・経費の適正性:事業の規模に見合った予算規模・費目か

【その他】
・補助金の額が5万円未満である場合は対象外

申請受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から10日(金曜日)まで
審査会:令和8年4月20日(月曜日)
交付決定:令和8年4月下旬(予定)

【提出書類】
・様式第1号 補助金交付申請書
・様式第3号 補助金変更承認申請(必要に応じて)
・様式第5号 補助金実績報告書
・様式第7号 補助金請求書

産業振興部 商工振興課 産業支援係 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 電話番号:0256-77-8231

まちなか(都市計画用途地域における商業地域・準商業地域・にぎわい交流拠点)において、にぎわいの創出や商店街活性化、回遊性向上及びイメージアップを図るために実施されるイベント等に対し、補助対象経費の3分の2以内の額(上限40万円)を補助します。

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