新潟県燕市:燕市と弥彦村の立ち寄り施設等を行程に組み込んだ産業観光バスツアーの造成支援(日本国外の事業者(訪日観光旅行)向け)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

燕市および弥彦村の観光振興および交流人口増加の促進を図るため、燕市の産業観光施設や燕市・弥彦村の立寄施設等への来訪を取り入れた企画旅行を催行する旅行業者に対し、予算の範囲内において「日本国内の旅行業者向け」と「日本国外の事業者(訪日観光旅行)向け」の2つの区分で補助金を交付します。補助金は1催行につき1申請としてください。本補助金以外の補助金や助成金を併用して交付を受ける場合は、他の補助金や助成金との合計額がそれぞれの対象経費の総額を超えない範囲で補助金を交付するものとします。

補助対象者が行う募集型企画旅行であり、以下の要件を全て満たす事業が対象です。

但し、参加対象者が訪日観光客であり、燕市・弥彦村の宿泊施設に1泊以上する場合に限り、受注型企画旅行も対象とします。

(1) 貸切バス(ジャンボタクシーを含む。以下「貸切バス等」という。)を利用する観光を主な目的とした団体旅行であること。
(2) 実参加者数(ドライバー、バスガイド、添乗員等の主催者側の人員を除く)が5人以上であること。
(3) 「2.立ち寄り施設等について」で指定する産業観光施設及び立ち寄り施設を各1か所以上利用し、一定時間滞在すること。
(4) 原則として、団体旅行の参加者が全行程を同一行動することとし、旅行行程表等に燕市・弥彦村の立寄先について明記すること。
(5) 旅館の収容人数との兼ね合いで参加者が同じ宿泊施設に宿泊できない場合に限り、分宿を認める。


燕市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本国外の事業者(訪日観光旅行)向け:日本国外における現地関係法令等に定める登録を受けた日本国外の事業者が行う企画旅行であり、以下の要件を全て満たす事業が対象です。
(1) 参加者が訪日観光客であり、燕市・弥彦村の宿泊施設に1泊以上する募集型企画旅行または受注型企画旅行であること。
(2) 貸切バス(ジャンボタクシーを含む)を利用する観光を主な目的とした団体旅行であること。
(3) 実参加者数(ドライバー、バスガイド、添乗員等の主催者側の人員を除く)が5人以上であること。
(4) 指定する産業観光施設及び立ち寄り施設を各1か所以上利用し、一定時間滞在すること。
(5) 原則として、団体旅行の参加者が全行程を同一行動することとし、旅行行程表等に燕市・弥彦村の立寄先について明記すること。
(6) 旅館の収容人数との兼ね合いで参加者が同じ宿泊施設に宿泊できない場合に限り、分宿を認める。

2026/04/01
2027/02/18
産業観光施設と立寄施設について:次の区分から各1箇所以上立ち寄ること。
・産業観光施設:燕市産業史料館、燕市・弥彦村内で工場見学を実施する施設
・立寄施設(注意:産業観光施設と異なる市・村の立ち寄り施設を選択すること)
【燕市】燕市産業史料館(上記産業観光施設との重複は不可)、道の駅国上、道の駅燕三条地場産業振興センター、飲食店、地場産品直売所、農産物直売所、土産物店
【弥彦村】弥彦おもてなし広場、飲食店、地場産品直売所、農産物直売所、土産物店、弥彦山ロープウェイ

補助金交付の対象外となる者:
(1) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする者
(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする者
(3) その他議長が不適当と認める者

1. 申請:事業の催行日の10日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。
(1) 事業実施計画書
(2) 募集掲載広告の写し等旅行の行程がわかる書類
(3) その他議長が必要と認める書類
受付期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年2月18日(木曜日)

2. 実績報告:補助対象事業が完了した日から起算して30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第7号)に以下の書類を添えて提出してください。
(1) 事業実施報告書
(2) 実施した旅行の行程がわかる書類
(3) 貸切バス等運行証明書
(4) 立寄施設利用証明書
(5) 宿泊証明書(宿泊ありの事業の場合)
(6) その他議長が必要と認める書類
実績報告書の受付期間:~令和9年3月31日(水曜日)

産業振興部 観光振興課 観光企画係 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 電話番号:0256-77-8233

燕市および弥彦村の観光振興および交流人口増加の促進を図るため、燕市の産業観光施設や燕市・弥彦村の立寄施設等への来訪を取り入れた企画旅行を催行する旅行業者に対し、予算の範囲内において「日本国内の旅行業者向け」と「日本国外の事業者(訪日観光旅行)向け」の2つの区分で補助金を交付します。補助金は1催行につき1申請としてください。本補助金以外の補助金や助成金を併用して交付を受ける場合は、他の補助金や助成金との合計額がそれぞれの対象経費の総額を超えない範囲で補助金を交付するものとします。

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