全国:中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
2022年8月23日
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
補助率:1/2・補助上限額:300万
- 特許150万円
- 実用新案・意匠・商標60万円
- 冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
下記にかかる経費
模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請
模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)
調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
代理人費用(調査会社等)
※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もあるため事前にジェトロにご相談ください。
2023/04/01
2023/10/31
「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。
事前相談をおこなってください。
要項・様式はそれぞれの公募ページ(リンク先記載あり)からダウンロードできます。
Eメールで送信し、申請してください。
特許庁総務部国際協力課海外展開支援室 電話:03-3581-1101 内線2577
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
補助率:1/2・補助上限額:300万
- 特許150万円
- 実用新案・意匠・商標60万円
- 冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
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