青森県八戸市:令和7年度 中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金
2026年3月12日
令和7年12月8日の青森県東方沖地震により被災した中小企業者の復旧を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持を図り、地域経済の持続的な発展に資するため、事業用資産の復旧に要する経費について補助金を交付するもの。青森県東方沖地震に係る災害救助法の適用日(令和7年12月8日)以降に発注した経費を補助対象経費に含めることが可能。補助金申請前に発注・支払済の経費や、補助金申請後から交付決定前までに発注した経費も補助対象。補助金の支払は確定払(事業完了後)となる。
施設費: 地震により被害を受けた施設(「建物及びその附属設備」「構
築物」)の修繕又は再取得(建物を除く。)に要する経費
設備費 :地震により被害を受けた設備(「機械及び装置」「工具、器具
及び備品」)の修繕又は再取得に要する経費
市内で事業を再開するため資産の復旧を行う事業
2026/02/27
2026/05/29
【個別要件(中小企業者)】
①中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者に該当すること
②みなし大企業者に該当しないこと
【個別要件(中小企業団体)】
①中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に規定する中小企業団体(信用協同組合を除く)、又は商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であること
【共通要件】
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(料理店及びゲームセンターを除く)及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと
②政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
③代表者及び役員等が暴力団員でないこと
⑴ 提出書類
市が定める様式は、市のホームページからダウンロードして使用してください。
⑵ 提出部数
正本1部
⑶ 提出期限
令和8年5月 29 日(金) 午後5時 (必着)
⑷ 事前相談
補助金交付申請書の提出に当たっては、市商工課窓口での事前相談が可能で
す。事前相談を希望する場合は、まずはメール又は電話により市商工課まで御
連絡ください。
八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
「中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金」担当
〒031-8686 八戸市内丸1丁目1-1 八戸市庁別館5階
電話:0178-43-9242(8時15分~17時00分(土、日、祝日を除く))
FAX:0178-43-2146
メール:shoko_hojo@city.hachinohe.aomori.jp
令和7年12月8日の青森県東方沖地震により被災した中小企業者の復旧を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持を図り、地域経済の持続的な発展に資するため、事業用資産の復旧に要する経費について補助金を交付するもの。青森県東方沖地震に係る災害救助法の適用日(令和7年12月8日)以降に発注した経費を補助対象経費に含めることが可能。補助金申請前に発注・支払済の経費や、補助金申請後から交付決定前までに発注した経費も補助対象。補助金の支払は確定払(事業完了後)となる。
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