宮城県:旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金/第2回公募
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2026年1月08日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
予算規模(補助金原資):3,500万円程度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生産性向上又は経営基盤の強化に資する取組として、生産性向上に資するシステムやキャッシュレス決済機器の導入
2026/07/10
2026/12/25
補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)宮城県内に本店を有し、以下の事業を営む者(公営企業を除く。)であること。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに基づく一般乗合旅客自動車運送事業
イ 道路運送法第3条第1号ロに基づく一般貸切旅客自動車運送事業
ウ 道路運送法第3条第1号ハに基づく一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシー事業を除く)
(2)消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者であること。
(3)暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しない者であること。
※令和7年度公募及び令和8年度一次公募に応募した事業と同一の内容の事業は対象外とする。
1.公募申請:令和8年7月10日(金曜日)午前9時から令和8年12月25日(金曜日)午後5時まで
ただし、予算の上限に達する応募があった場合、当該応募があった月の月末で公募を終了する。
2.公募採択通知:応募があった月の翌月中旬(予定)
3.交付申請:応募があった月の翌月下旬(予定)まで
4.交付決定通知:応募があった月の翌月下旬頃
5.補助事業の実施:交付決定通知日以降、補助事業の発注・契約が可能(やむを得ない事由がある場合に限り、届出を行うことで令和8年7月10日以降の着手を認める。ただし、国土交通省が実施する「交通DX・GXによる経営改善支援事業」の併用が見込まれる事業については、同日以降であっても、国等からの交付決定を受けた後でなければ事前着手は認めない。)
6.進捗状況の報告等:原則として4か月に1回以上報告すること。報告方法等は別途事務局が指示する。
7.事業実績報告:令和9年2月26日(金曜日)までに全ての事業の支払いを完了した上で、補助事業等実績報告書を提出すること。
8.検査・支払い:令和9年3月末まで
9.効果検証報告:県が事業完了後12か月間の効果検証を行った結果の報告を求めた場合は、補助金交付対象者は報告に応じること。
旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金事務局(宮城県企画部地域交通政策課)
電話:022-211-2436
メール:kotu@pref.miyagi.lg.jp
本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
予算規模(補助金原資):3,500万円程度
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